著者:李馨怡はじめに2026年2月24日、最高人民法院は記者会見を開催した。民事第二庭の庭長、王闖は年度の重点業務について紹介する際、印象的な一言を述べた。「証券市場の内幕取引や市場操作などの民事賠償に関する司法解釈を制定し、私募基金や仮想通貨など新型金融案件への司法対応策を深く研究する。」過去10年、中国の法律と暗号通貨について語るとき、多くは「詐欺」「伝銷」「マネーロンダリング」を連想したものだ。しかし今日、それは正式に最高法の年度業務計画に組み込まれ、「証券市場」「私募基金」と並列に位置付けられている。この伝えるシグナルは、文字通りの意味以上に深遠だ——暗号通貨は、刑事犯罪の重篤な分野から、民商事の規範化の新たな節点へと向かっている。本稿では、この言葉の背後にある三つのシグナルを解読する。シグナル一:身分の変化——違法な対象から新型資産へ過去、もし暗号通貨取引に関する紛争で裁判所に訴えたい場合、しばしば次のような窮地に直面した。「こちらは管轄外です」——裁判所は、暗号通貨取引に起因する紛争は民事訴訟の受理範囲に含まれないと判断し、訴えを却下。「あなた方の取引は違法であり、契約は無効」——裁判所は、暗号通貨が法定通貨と同等の法的地位を持たないと認定し、取引行為が金融規則に違反しているとして、契約無効とし、原告の請求も認められない。こうした司法環境下では、暗号通貨に関する紛争は法律上の無名の訴訟となる。損失や権利侵害を感じつつも、裁判に立つとき、主張する権利には法律上の適切な呼称や根拠がない。しかし、転機は2025年末に訪れる。2025年12月、最高人民法院は「民事案件の案由規定の修正に関する決定」を公布し、これが2026年1月1日から施行された。この修正は画期的な意義を持ち、初めて「データ・ネット仮想財産紛争」を第一級案由として新設した。これは何を意味するか?暗号通貨に「戸籍」が与えられた——これ以降、裁判所の案件登録システムにおいて、暗号通貨、デジタルコレクション(NFT)、ネットゲームの装備品が一括して「ネット仮想財産」の範疇に含まれる。もはや法律上の身分不明な「ブラックリスト」ではない。「合法か違法か」から「どう解決するか」へ——裁判所は、取引の合法性という前提問題にこだわらなくなり、認めるのだ——紛争が生じた場合、まずそれは法律によって解決すべき財産権の問題であると。司法の扉は、こうした紛争に正式に開かれた。要するに、法律上の事案にならなければ裁判はできない。Web3や暗号通貨分野の参加者にとって、これは規範的な堤防を築く最も堅固な土台となる。シグナル二:裁量の変化——一律から精緻へもし案由の確立が「訴えを提起できるか」の問題を解決したとすれば、判決の論理の変化は、「どう判けば公平か」の問いに答える。過去数年、暗号通貨案件は主に2つの態度に基づき、仮想通貨取引の投機を断固として取り締まり、虚偽の仮想通貨乱用を整頓してきた。そのため、関連する民事行為は無効とされ、損失は自己負担となった。この一律の論理は直截的だが、複雑な紛争においては、真に個別の公平を実現できなかった。2024年以降、より精緻な判例が登場し始めた。裁判所は取引の無効を認定しつつ、『民法典』第157条を援用し、双方の過失の程度や取引の地位などの要素を考慮し、責任を按分して負わせる裁量を持ち始めた。2025年上海・楊浦区の一件では、裁判所はこの考え方を採用した。委託投資関係は無効だが、被告は原告に一部の金銭を返還し、損害賠償も行うべきとした。裁判官の解釈は重要だ——「契約が無効だからといって、既に生じた損失が当然に消滅するわけではない」とし、公平原則の下で合理的に賠償割合を配分した。一律から按比例責任へ——司法判断は硬直から脱却し、精緻化の道を歩み始めている。最高法の今回の「深く研究」の表現は、この趨勢を裏付けるものだ。暗号通貨に関する紛争は、より成熟し、より詳細な法治軌道に乗りつつある。シグナル三:救済の変化——より全面的な司法もし案由の確立が「訴えを提起できるか」の問題を解決したとすれば、判決の論理の変化は、「どう判けば公平か」の問いに答えた。では、救済の道筋の整備は、より現実的な問題——資金を取り戻せるか——に直結する。過去、違法犯罪に対する取り締まりは刑事手段が主だった。刑事分野では、暗号通貨の財産属性は一定程度認められてきた。2025年8月、最高法が公開した典型案例には、暗号通貨を利用した犯罪資金の移転や隠蔽に関する事例も含まれ、犯罪者の手法はますます専門的・隠蔽的になっていると指摘された。司法は表面を穿り抜き、正確に打撃すべきだ。しかし問題は、刑事の摘発は人を捕まえることはできても、資金を追いかけることは難しい点だ。多くの案件では、「人は捕まったが、資金は消えた、被害者は依然不満足」という状況になる——資金は浪費されたり、追徴できなかったりして、被害者は手ぶらで終わる。これこそ、今回の最高法の発言のもう一つの深意だ。仮想通貨など新型金融案件に対する司法対応の不断の改善により、今後の道筋は多元化する。刑事責任追及に加え、民事賠償メカニズムが重要な補完となる。司法の理念も静かに変わりつつある——「取り締まるだけ」から、「取り締まりと賠償も行う」へ。市場参加者にとって、これは二つの意味を持つ。一つは、救済の道筋がより充実したこと。契約違反や損害を被った側の権益は、より多角的に保障され、刑事の賠償だけを待つ必要がなくなる。もう一つは、違法のコストが本当に高まったことだ。さまざまな抜け道を狙う楽観的な心理は再評価されつつあり、リスクは司法によって再構築されている。おわりに上海・楊浦法院の裁判官が言ったように、「仮想資産のリスクが持続的に外に溢れる中、投資者は『リスクは自己責任、コンプライアンス優先』の意識を持つべきだ……司法の安定した対応は、市場の理性回帰を促す助けとなる。」この言葉は、現在の最も核心的な態度を明確に示している——暗号通貨に対して、司法は三つのことを行っている。すなわち、その存在を認め、紛争を正視し、裁判を規範化する。道のりは長いが、方向性はすでに明確だ。もちろん、いくつかの事実を冷静に認識する必要がある。新たな案由の確立は、取引の合法化を意味しない。訴えを提起できることは、保護されることを保証しない。精緻な裁量は、リスクの排除を意味しない。より詳細に判決を下すことは、損失が補償されることを保証しない。しかし、最も重要な変化は、紛争が生じたときに、裁判所の扉が閉ざされなくなったことだ。これこそが法治の意義——促進もせず、容認もせず、ただ避けもせず、直面し続けることだ。
最高裁が「暗号通貨に対する司法対応」を呼びかけ:3つの重要な信号を発信!
著者:李馨怡
はじめに
2026年2月24日、最高人民法院は記者会見を開催した。民事第二庭の庭長、王闖は年度の重点業務について紹介する際、印象的な一言を述べた。
「証券市場の内幕取引や市場操作などの民事賠償に関する司法解釈を制定し、私募基金や仮想通貨など新型金融案件への司法対応策を深く研究する。」
過去10年、中国の法律と暗号通貨について語るとき、多くは「詐欺」「伝銷」「マネーロンダリング」を連想したものだ。しかし今日、それは正式に最高法の年度業務計画に組み込まれ、「証券市場」「私募基金」と並列に位置付けられている。
この伝えるシグナルは、文字通りの意味以上に深遠だ——
暗号通貨は、刑事犯罪の重篤な分野から、民商事の規範化の新たな節点へと向かっている。
本稿では、この言葉の背後にある三つのシグナルを解読する。
シグナル一:身分の変化——違法な対象から新型資産へ
過去、もし暗号通貨取引に関する紛争で裁判所に訴えたい場合、しばしば次のような窮地に直面した。
「こちらは管轄外です」——裁判所は、暗号通貨取引に起因する紛争は民事訴訟の受理範囲に含まれないと判断し、訴えを却下。
「あなた方の取引は違法であり、契約は無効」——裁判所は、暗号通貨が法定通貨と同等の法的地位を持たないと認定し、取引行為が金融規則に違反しているとして、契約無効とし、原告の請求も認められない。
こうした司法環境下では、暗号通貨に関する紛争は法律上の無名の訴訟となる。損失や権利侵害を感じつつも、裁判に立つとき、主張する権利には法律上の適切な呼称や根拠がない。
しかし、転機は2025年末に訪れる。
2025年12月、最高人民法院は「民事案件の案由規定の修正に関する決定」を公布し、これが2026年1月1日から施行された。この修正は画期的な意義を持ち、初めて「データ・ネット仮想財産紛争」を第一級案由として新設した。
これは何を意味するか?
暗号通貨に「戸籍」が与えられた——これ以降、裁判所の案件登録システムにおいて、暗号通貨、デジタルコレクション(NFT)、ネットゲームの装備品が一括して「ネット仮想財産」の範疇に含まれる。もはや法律上の身分不明な「ブラックリスト」ではない。
「合法か違法か」から「どう解決するか」へ——裁判所は、取引の合法性という前提問題にこだわらなくなり、認めるのだ——紛争が生じた場合、まずそれは法律によって解決すべき財産権の問題であると。司法の扉は、こうした紛争に正式に開かれた。
要するに、法律上の事案にならなければ裁判はできない。Web3や暗号通貨分野の参加者にとって、これは規範的な堤防を築く最も堅固な土台となる。
シグナル二:裁量の変化——一律から精緻へ
もし案由の確立が「訴えを提起できるか」の問題を解決したとすれば、判決の論理の変化は、「どう判けば公平か」の問いに答える。
過去数年、暗号通貨案件は主に2つの態度に基づき、仮想通貨取引の投機を断固として取り締まり、虚偽の仮想通貨乱用を整頓してきた。そのため、関連する民事行為は無効とされ、損失は自己負担となった。この一律の論理は直截的だが、複雑な紛争においては、真に個別の公平を実現できなかった。
2024年以降、より精緻な判例が登場し始めた。裁判所は取引の無効を認定しつつ、『民法典』第157条を援用し、双方の過失の程度や取引の地位などの要素を考慮し、責任を按分して負わせる裁量を持ち始めた。
2025年上海・楊浦区の一件では、裁判所はこの考え方を採用した。委託投資関係は無効だが、被告は原告に一部の金銭を返還し、損害賠償も行うべきとした。裁判官の解釈は重要だ——「契約が無効だからといって、既に生じた損失が当然に消滅するわけではない」とし、公平原則の下で合理的に賠償割合を配分した。
一律から按比例責任へ——司法判断は硬直から脱却し、精緻化の道を歩み始めている。最高法の今回の「深く研究」の表現は、この趨勢を裏付けるものだ。暗号通貨に関する紛争は、より成熟し、より詳細な法治軌道に乗りつつある。
シグナル三:救済の変化——より全面的な司法
もし案由の確立が「訴えを提起できるか」の問題を解決したとすれば、判決の論理の変化は、「どう判けば公平か」の問いに答えた。では、救済の道筋の整備は、より現実的な問題——資金を取り戻せるか——に直結する。
過去、違法犯罪に対する取り締まりは刑事手段が主だった。刑事分野では、暗号通貨の財産属性は一定程度認められてきた。2025年8月、最高法が公開した典型案例には、暗号通貨を利用した犯罪資金の移転や隠蔽に関する事例も含まれ、犯罪者の手法はますます専門的・隠蔽的になっていると指摘された。司法は表面を穿り抜き、正確に打撃すべきだ。
しかし問題は、刑事の摘発は人を捕まえることはできても、資金を追いかけることは難しい点だ。多くの案件では、「人は捕まったが、資金は消えた、被害者は依然不満足」という状況になる——資金は浪費されたり、追徴できなかったりして、被害者は手ぶらで終わる。
これこそ、今回の最高法の発言のもう一つの深意だ。
仮想通貨など新型金融案件に対する司法対応の不断の改善により、今後の道筋は多元化する。刑事責任追及に加え、民事賠償メカニズムが重要な補完となる。司法の理念も静かに変わりつつある——「取り締まるだけ」から、「取り締まりと賠償も行う」へ。
市場参加者にとって、これは二つの意味を持つ。
一つは、救済の道筋がより充実したこと。契約違反や損害を被った側の権益は、より多角的に保障され、刑事の賠償だけを待つ必要がなくなる。
もう一つは、違法のコストが本当に高まったことだ。さまざまな抜け道を狙う楽観的な心理は再評価されつつあり、リスクは司法によって再構築されている。
おわりに
上海・楊浦法院の裁判官が言ったように、「仮想資産のリスクが持続的に外に溢れる中、投資者は『リスクは自己責任、コンプライアンス優先』の意識を持つべきだ……司法の安定した対応は、市場の理性回帰を促す助けとなる。」
この言葉は、現在の最も核心的な態度を明確に示している——暗号通貨に対して、司法は三つのことを行っている。すなわち、その存在を認め、紛争を正視し、裁判を規範化する。
道のりは長いが、方向性はすでに明確だ。もちろん、いくつかの事実を冷静に認識する必要がある。
新たな案由の確立は、取引の合法化を意味しない。訴えを提起できることは、保護されることを保証しない。
精緻な裁量は、リスクの排除を意味しない。より詳細に判決を下すことは、損失が補償されることを保証しない。
しかし、最も重要な変化は、紛争が生じたときに、裁判所の扉が閉ざされなくなったことだ。これこそが法治の意義——促進もせず、容認もせず、ただ避けもせず、直面し続けることだ。