近日、国家市場監督管理総局は公式サイト上で、食品安全に関する「4つの最も厳しい」要求を深く徹底するため、生鮮の食用農産物の市場販売における照明の使用行為をさらに規範化し、消費者の適法な権利利益を維持することを目的として、「中華人民共和国消費者権益保護法」「食用農産物市場販売に係る品質安全監督管理弁法」等の法規文書に基づき、「国家市場監督管理総局による『生鮮灯』の使用禁止に関する公告(意見募集案)」を起草し、現在、広く社会から意見を募集している。意見の提出期限は2026年5月7日である。《国家市場監督管理総局による『生鮮灯』の使用禁止に関する公告(意見募集案)》では、「中華人民共和国消費者権益保護法」「食用農産物市場販売に係る品質安全監督管理弁法」に基づき、消費者には、購入し、使用し、または受けるサービスについての真実の状況を知る権利があり、生鮮の食用農産物を販売するにあたっては、食用農産物の実際の色彩等の感覚的特性に対して明らかな変化をもたらし、消費者を誤らせる照明等の施設を用いてはならないと示されている。最近、総局はモニタリングの結果、いまだ一部の市場販売者が、特定の光源、色彩で肉菜果物等の生鮮の食用農産物の感覚的特性を美しく見せることを目的とした照明等の施設(以下「生鮮灯」という)を使用しており、食用農産物の真実の感覚的特性に関する消費者の認識を欺き、誤認させ、市場秩序を乱し、食品安全に危害を及ぼしていることを把握した。消費者の適法な権利利益を維持するため、ここに関連事項を次のとおり公告する。一、食用農産物の販売者が営業・展示等の場で使用する照明設備の色の表示特性は、白色光等のように、消費者による食用農産物の実際の感覚的特性に関する認識に影響を与えない光源であるべきである。二、食用農産物の販売者は、有色のランプシェード、有色のプラスチック袋等の照明器具の外装、大面積の有色の囲い又はバックボード、類似の用途のその他の設備等を用いて生鮮の食用農産物を販売してはならず、消費者による食用農産物の実際の色彩等の感覚的特性に関する認識に影響を与えてはならない。三、生鮮の食用農産物の集中的な取引市場を開設する者は、法令に基づき、規則に従って主体責任を履行し、場内での食用農産物販売者による生鮮照明設備の使用状況について、常態的な管理を行わなければならない。四、照明設備の販売者は、「生鮮灯」(「鮮肉灯」「水産灯」「フルーツ灯」「野菜灯」等)を看板句(売り文句)として販売を行ってはならず、照明設備が消費者の食用農産物の実際の色彩等の感覚的特性に関する認識を変えることを、明示または暗示してはならない。生産・経営の主体や消費者の皆さまには、違法・違反行為を自覚して拒み、科学的かつ理性的に消費することを期待する。社会各界の積極的な監督を奨励し、上記の行為を発見した場合は、12315ホットラインまたは全国12315プラットフォームから通報できる。(国家市場監督管理総局 公式サイト) (編集:王璨 林辰) キーワード: 食品
市場監督管理総局は「市場監督管理総局による『生鮮灯の使用禁止に関する公告(意見募集稿)』」に対して意見募集を実施
近日、国家市場監督管理総局は公式サイト上で、食品安全に関する「4つの最も厳しい」要求を深く徹底するため、生鮮の食用農産物の市場販売における照明の使用行為をさらに規範化し、消費者の適法な権利利益を維持することを目的として、「中華人民共和国消費者権益保護法」「食用農産物市場販売に係る品質安全監督管理弁法」等の法規文書に基づき、「国家市場監督管理総局による『生鮮灯』の使用禁止に関する公告(意見募集案)」を起草し、現在、広く社会から意見を募集している。意見の提出期限は2026年5月7日である。
《国家市場監督管理総局による『生鮮灯』の使用禁止に関する公告(意見募集案)》では、「中華人民共和国消費者権益保護法」「食用農産物市場販売に係る品質安全監督管理弁法」に基づき、消費者には、購入し、使用し、または受けるサービスについての真実の状況を知る権利があり、生鮮の食用農産物を販売するにあたっては、食用農産物の実際の色彩等の感覚的特性に対して明らかな変化をもたらし、消費者を誤らせる照明等の施設を用いてはならないと示されている。最近、総局はモニタリングの結果、いまだ一部の市場販売者が、特定の光源、色彩で肉菜果物等の生鮮の食用農産物の感覚的特性を美しく見せることを目的とした照明等の施設(以下「生鮮灯」という)を使用しており、食用農産物の真実の感覚的特性に関する消費者の認識を欺き、誤認させ、市場秩序を乱し、食品安全に危害を及ぼしていることを把握した。消費者の適法な権利利益を維持するため、ここに関連事項を次のとおり公告する。
一、食用農産物の販売者が営業・展示等の場で使用する照明設備の色の表示特性は、白色光等のように、消費者による食用農産物の実際の感覚的特性に関する認識に影響を与えない光源であるべきである。
二、食用農産物の販売者は、有色のランプシェード、有色のプラスチック袋等の照明器具の外装、大面積の有色の囲い又はバックボード、類似の用途のその他の設備等を用いて生鮮の食用農産物を販売してはならず、消費者による食用農産物の実際の色彩等の感覚的特性に関する認識に影響を与えてはならない。
三、生鮮の食用農産物の集中的な取引市場を開設する者は、法令に基づき、規則に従って主体責任を履行し、場内での食用農産物販売者による生鮮照明設備の使用状況について、常態的な管理を行わなければならない。
四、照明設備の販売者は、「生鮮灯」(「鮮肉灯」「水産灯」「フルーツ灯」「野菜灯」等)を看板句(売り文句)として販売を行ってはならず、照明設備が消費者の食用農産物の実際の色彩等の感覚的特性に関する認識を変えることを、明示または暗示してはならない。
生産・経営の主体や消費者の皆さまには、違法・違反行為を自覚して拒み、科学的かつ理性的に消費することを期待する。社会各界の積極的な監督を奨励し、上記の行為を発見した場合は、12315ホットラインまたは全国12315プラットフォームから通報できる。
(国家市場監督管理総局 公式サイト)
(編集:王璨 林辰)
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