最近、暗号通貨の現物取引がイスラム金融の観点から実際にハラール(許される)なのかハラム(禁じられる)なのかについて多くの質問を受けているので、私が学んだことをまとめてみました。



短い答えは、現物取引はハラールになり得るが、いくつかの非常に具体的な条件を満たす必要があるということです。重要なのは、取引の瞬間に実際に資産を所有していることです。これが根本的な違いです。現物取引では、自分が持っているものと何か別のものをリアルタイムで交換します。借金も待つ必要もありません。これがハラールな部分です。

それが適合するのは、リバ(利子)が関与しない場合、つまり利息やレバレッジがない場合です。取引は即時かつ直接的でなければならず、古い手渡し取引の概念に似ていますが、現代の暗号通貨の世界で行われるものです。また、何を取引しているかも重要です。もし基礎となる資産自体がアルコールやギャンブルのようなハラム活動に関係している場合、その取引全体が問題となります。

ここで難しくなるのは、マージン取引や先物取引に進むと、基本的に借金をして利子をつけていることになり、それがハラムの領域に入るという点です。レバレッジの側面だけでも資格を失います。同じことは、シャリーアの基準を満たさない資産を取引する場合にも当てはまります。正直なところ、過度の投機やイスラム金融でいうガラール(不確実性や危険性の過度な高まり)も、ギャンブルのように扱われるため、ハラムに該当します。

したがって、考え方はかなりシンプルです:実際に所有権があり、レバレッジのない現物取引はハラールになり得るが、マージンや先物取引を含むものはそうではありません。暗号通貨の現物取引の状況は大きく進化していますが、それを支えるイスラム金融の原則はあまり変わっていません。

もちろん、これは一般的な情報であり、個別のファトワ(法的判断)ではありません。これに真剣に取り組む場合は、イスラム金融に詳しい資格を持つ専門家に相談し、自分の状況に基づいた具体的な指導を受けるべきです。暗号通貨に関しては、学者によっても若干異なる見解があることもあります。
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