パキスタンは、デジタル資産企業向けの管理された銀行チャネルを開設しており、規制されたアクセスによって年単位の制限を覆すものです。 この動きにより、ライセンスを受けた事業体は厳格な監督の下で銀行と統合できる一方、リスク管理を厳密に維持します。
主要ポイント:
パキスタンの最新の規制アップデートは、デジタル資産企業が正式な金融システムに接続する方法を変えようとしており、より体系化された監督モデルと、管理された参加のあり方を示しています。4月14日、パキスタン国立銀行 (SBP) は、SBPが規制する事業体が、定められたコンプライアンス条件の下で、ライセンスを受けたバーチャル・アセット・サービス・プロバイダー (VASPs) のために口座を開設することを認める、BPRD 通達書簡 第10号(2026年)を発行しました。
この通達は、今回の転換を支える法的根拠を提供する最近の立法の動きに基づいています。通達は規制上の基盤を明確に認めており、次のように述べています:
「2026年バーチャル・アセット法が制定された。これに基づき、パキスタン・バーチャル・アセット規制当局 (PVARA) は、パキスタンにおけるバーチャル・アセット活動のライセンシング、規制、監督、ならびに監視を担当する法定当局として設立された。」
この枠組みが整ったことで、指示は実質的に先行する制限に取って代わり、規制対象の機関がライセンスを受けた事業体と連携することを可能にします。その際には、次のようにしています:「ここで示される条件を厳格に遵守することを条件として、SBP規制対象の事業体 (REs) は、PVARA によりバーチャル・アセット・サービス・プロバイダー (VASPs) として適切にライセンスを付与された事業体の銀行口座を開設できる。」
この政策転換は、SBPの2018年4月6日に発行されたBPRD通達(第03号)からの明確な後戻り(反転)を示しています。先行する指示の中で、中央銀行はこう述べました:「ビットコイン、ライトコイン、パックコイン、ワンコイン、ダスコイン、ペイ・ダイヤモンド等の (VCs) のようなバーチャル通貨、または初期コイン・オファリング ( ICO) トークンは、パキスタン政府によって発行されたものでもなく、保証されたものでもなく、また法定通貨でもない。」さらに、規制対象の機関は「バーチャル通貨/トークンの処理、使用、取引、保有、価値の移転の実行、宣伝、投資を控えるよう助言する」としました。2018年の通達は、銀行、開発金融機関、マイクロファイナンス銀行、決済システム運営者、ならびに決済サービス提供者を対象としていました。当時、中央銀行は強調していました:「これに関するいかなる取引も、不審な取引として、資金監視ユニット (FMU) に直ちに報告されなければならない。」
新しい枠組みは、金融機関に対する詳細な運用およびコンプライアンス要件を導入します。銀行は、オンボーディングの前に、VASPのライセンスをPVARAへ直接確認し、認可された取引を処理するための分離された顧客資金口座を設ける必要があります。これらの口座は、非利払いであり、パキスタン・ルピー建てであり、現金取引または担保としての利用が制限されていなければなりません。
これらのセーフガードに加えて、規制対象の事業体には、各VASPのビジネスモデル、顧客オンボーディングのプロセス、そして地理的なエクスポージャーを評価することで、デューデリジェンス措置を強化することが求められます。リスク・プロファイリングのシステムも、デジタル資産に関連するリスクを反映するよう更新されなければならず、一方で、資金監視ユニットへの不審取引の報告を含む継続的モニタリングは、既存の法律に基づき引き続き義務となっています。
この指示はまた、全面的な認可を求める企業向けの移行ルートも示しています。PVARAからノー・オブジェクション・レターを保有する事業体は、ライセンシング要件を完了するために限定目的の口座にアクセスできますが、より広範なサービスは正式な承認があるまで制限されたままです。通達は次のように再確認しました:
「REsは、自社の資金または顧客預金を用いてバーチャル・アセットに投資したり、取引したり、保有したりしてはならない。」
この制限は、アクセスをリスク封じ込めと両立させつつ、適用されるすべての規制枠組みにわたる完全なコンプライアンス責任を維持するというSBPの慎重な姿勢を際立たせています。