SECが暗号資産規制ガイドラインを発表:ブローカー、取引ペア、DLTアプリケーションの最新コンプライアンス要件

【链文】米国証券取引委員会(SEC)取引・市場部は最近、暗号資産と分散型台帳技術に関するよくある質問と回答を公開し、市場参加者のためにいくつかの重要なコンプライアンスの問題を明確にしました。

ブローカーの責任範囲はどこまで? 非証券タイプの暗号資産は「証券取引法」第15c3-3条の規制対象外です。ただし、「暗号資産証券」に関わる場合、ブローカーはこの条項に基づき「管理権」メカニズムを構築してコンプライアンスを満たすことができます。SECは、紙以外の形態で資産を保管することに反対しません。

顧客資産はどう保護される? SIPC(証券投資者保護公社)の保護範囲には制限があります。暗号資産が「証券法」下で登録された商品でない場合、SIPCの保護は受けられません。解決策は何か?SECは、非証券タイプの暗号資産をUCC第8条の規則に従い、「金融資産」として「証券口座」に管理することを推奨します。これにより、清算や破産時に顧客資産の独立性がより確保されます。

取引所は何ができる? 全国証券取引所や代替取引システム(ATS)は、「暗号証券/非証券資産」のペア取引サービスを提供できます。ただし、合法的かつ適切に運営されている必要があり、Form ATSまたはATS-Nのフォームで取引情報を明確に開示する必要があります。

ブロックチェーン台帳の適用について 送金代理人が暗号資産の発行者に代わり証券移転サービスを行い、その資産が第12節の登録証券に該当する場合、SECへの登録が必要です。ブロックチェーンをメイン台帳として使用することに問題はありませんが、すべての連邦規制における記録保存と監督の要件を満たす必要があります。

清算とETPの取り扱いは? 登録済みのブローカーは、代替取引システムを運営する際に、自身の口座台帳内で直接顧客取引の清算を行うことができ、SECは専用の清算機関としての登録を義務付けていません。暗号資産を追跡する取引商品(ETP)については、SECは2006年のコモディティETPの取り扱いに従うことに反対しません。

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