1.1 マレーシアの税制
マレーシアの税金には、直接税と間接税の2種類があります。 直接税には、所得税、不動産剰余税、石油所得税などが含まれます。 間接税には、国内税、関税、輸出入税、売上税、サービス税、印紙税などが含まれます。 同時に、マレーシアの連邦政府と地方政府がタックスシェアリングシステムを導入し、連邦政府が国税を管理し、租税政策の策定を担当し、内陸税関局と王立税関局が実施しています。 内陸税関は、主に所得税や石油税などの直接税を担当しています。 一方、HMRC は、国内税、関税、輸出入税、売上税、サービス税、印紙税などの間接税を担当します。 州政府は、土地税、鉱物税、森林税、免許税、娯楽税、ホテル税、家屋番号税を徴収します。
1.2 主な税金の種類
1.2.1 法人所得税
マレーシアに登録された会社は、そのすべての収入に所得税を支払う必要があります。実資本が250万リンギ(含む250万リンギ)未満のマレーシアのローカル会社に対しては、収入の最初の15万リンギに対する税率は15%であり、15万から60万リンギの部分の税率は17%、その後の収入は標準の税率24%が適用されます。実資本が250万リンギを超えるマレーシアのローカル会社には、税率は24%です。外国会社の税率は一律で24%です。
1.2.2 個人所得税
住民がマレーシアで得た収入やマレーシア国外から国内に送金された収入、ならびに非住民がマレーシアで働いている間に得た収入は、すべて所得税の対象となります。マレーシアの個人所得税率は0%から30%で、5000マレーシアリンギット以下の部分は0%、200万マレーシアリンギットを超える部分は30%の税率が適用されます。外国人の税率は30%に固定されています。
1.2.3 源泉徴収税
源泉徴収税は源泉徴収され、マレーシアの支払人によって内国歳入局に直接送金されます。 非居住者の企業または個人は源泉徴収税の対象となります:特別な所得(動産の使用、技術サービス、プラントおよび機械設置サービスの提供など)に対して10%。 利息は15%です。 契約費用:請負業者は10%、従業員は3%。 手数料、証拠金、仲介手数料などの10% マレーシア政府と受取人の国との間の二重課税に関する税法によると、源泉徴収税率は国によって異なります。
1.2.4 不動産利得税
不動産利得税は、マレーシアにおける土地の売却、および所有権、オプション、その他の土地関連の権利に適用されます。 不動産会社の株式売却益を含む。 税率は、購入から3年以内に販売された場合は30%です。 取得後4年目と5年目に売却した場合、税率はそれぞれ20%と15%です。 購入から6年目以降に販売した場合、5%の税率。
1.2.5 輸出入税
マレーシアのほとんどの輸入品には輸入税が課され、税率は課税価格に基づくものと数量に基づくものに分かれています。マレーシアとASEAN諸国の間では特恵関税が適用されており、工業製品の輸入税率は0〜5%の範囲です。日本との間では二国間自由貿易協定の枠組みに基づく輸入税が適用され、中国と韓国との間では中国-ASEAN自由貿易地域および韓国-ASEAN自由貿易地域の地域自由貿易協定の枠組みに基づく輸入税が適用されます。オーストラリアとの自由貿易協定に署名しており、この協定に基づいて、マレーシアはオーストラリアからの輸入商品に対する97%以上の関税を減免します。
マレーシアは、原油、原木、製材、原油パーム油などの資源製品の輸出に対して輸出税を課しています。価格に基づいて課される輸出税の税率は0%から20%の範囲です。
2.1 暗号通貨の特性評価
法的には、暗号通貨はマレーシアでは法定通貨とは見なされず、2009年バンクネガラマレーシア法および2014年にバンクネガラマレーシアが発行した公式声明によると、ビットコインなどの暗号通貨は法的補償の対象ではなく、公式の支払い手段として使用できず、加盟店はそれらを受け入れる義務を負わないため、暗号通貨は支払いレベルで法的安全性を享受していません。
マレーシア証券委員会は、その金銭的地位を認識していないにもかかわらず、暗号通貨の一部(特に資金調達または投資特性を持つ暗号通貨)を「デジタル資産」と見なしており、資本市場サービス法(CMSA)に基づく証券規制の枠組みに含まれています。 2019年に発行されたデジタル資産に関する規制とその後のデジタル資産ガイドラインによると、投資契約の性質を持ち、第三者の経営陣によって運営され、利益が見込まれるすべてのトークンはセキュリティトークンとして認識され、発行および取引活動は証券規制当局によって承認されなければなりません。 また、適格なデジタル資産取引プラットフォームは、認定マーケットオペレーターとして登録する必要があり、Luno、Tokenize、SINEGYなどのプラットフォームは現在、コンプライアンスのためにライセンスを取得しています。
2.2 仮想通貨税制
2.2.1 どのように課税するか
マレーシアは暗号通貨を資本資産とは見なしておらず、同国の税務局は暗号通貨取引に関する課税の明確なガイドラインをまだ発表していません。しかし、これはすべての暗号通貨取引が税金を支払う必要がないことを意味するわけではありません。
マレーシアでは現在、個人が保有する暗号通貨に対してキャピタルゲイン税は課されていませんが、暗号通貨の売買を行う企業や個人など関連業務を行っている場合、関連する収益は営業収入と見なされ、課税される可能性があります。
申請者が活発に暗号通貨の取引を行っている場合、または何らかの方法で「デイトレーダー」と見なされる場合、個人所得税を支払う必要があります。暗号通貨活動が以下のいずれかの条件を満たす場合、税務当局にデイトレーダーとして認定される可能性があります:
(1)暗号通貨を大量に保有している
(2)保有期間が短い
(3)取引頻度が高い
(4)暗号通貨の市場魅力を高めるために、処理、包装、またはプロモーションを行ったことがある
(5)強制的な理由によらずに暗号通貨を販売すること(例えば、資金の緊急な必要性や財産の押収などの状況によらず)
(6)取引の動機は商業目的によるものです
(7)仮想通貨購入のための短期融資の取得
(8)他に関連する要因や証拠書類が存在する
マレーシアにはキャピタルゲイン税がないため、マレーシア税務局は申請者をデイトレーダーとして分類しようとするかもしれません——たとえ彼自身がアクティブな取引を行っていなくても。しかし、申請者が単に長期保有(ホールド)しているだけであり、取引によって利益を得ることを目的としていないことを証明できれば、課税されることはありません。
2.2.2 税額の計算方法
マレーシアの現行税務フレームワークの下で、暗号通貨のデイトレードのみを行う主体は、納税申告義務を履行する必要があります。その課税対象となる所得の計算は、比較的簡潔なルールに従います:つまり、暗号通貨の処分価格からそのコスト基準(取得コスト)を控除した差額が課税所得として認識されます。
暗号通貨の形で取引ペアの価格を受け取る納税者は、所得税法に基づき、取得時のその暗号通貨の公正市場価値に従って課税所得を確認し、それに基づいて所得税を申告・納付する必要があります。
税務当局が納税者が暗号通貨取引を行っていると認定した場合、《所得税法》第 33(1) 条に定義される「リスクのある商業活動」となります。この条項に基づき、このような収入を得るために発生した全ての専属費用(第 39 条に明示的に不可控除項目として列挙されていない限り)は、税前控除が可能です。この規定は、暗号通貨の保有に直接関連する利息支出やその他のコスト費用にも適用され、コンプライアンスコスト控除の適用範囲を拡大します。
現行の税法では、資本保有と商取引の税務上の取扱いは理論的に区別されているが、実務上の両者の境界には大きな曖昧さがあることを指摘しておきたい。 例えば、納税者が最初に投資目的でビットコインを購入し、その後、債務返済やその他の取引シナリオに使用すると、税の性質が再決定され、課税ベースの動的な調整につながる可能性があります。
マレーシアは暗号通貨業界のために包括的な規制枠組みを構築することに積極的に取り組んでいます。市場の発展と国際的なトレンドの進化に伴い、マレーシアは徐々に証券委員会(SC)と国家銀行(BNM)を中心とした二元並行規制システムを形成しており、それぞれ暗号通貨の証券属性の規制と支払い、マネーロンダリング防止などの金融安定分野の管理を担当しています。
この記事では、マレーシアにおける過去10年間の暗号通貨規制フレームワークの動的変化について簡潔に整理しています。
2014年、BNMは暗号通貨を法定通貨と見なさず、その利用を規制しないと発表しました。また、暗号通貨取引のリスクに注意するよう一般の人々に警告しました。
2018年、BNMは「マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策-デジタル通貨に関する方針」を発表し、暗号通貨サービスを提供するプラットフォームを「報告機関」としてリストアップし、厳格な顧客の身元確認を行うことを義務付けました。 取引記録の保持と疑わしい取引の報告システム。 この措置は、マネーロンダリング防止と金融の透明性に焦点を当て、基本的なリスク防止と管理メカニズムを確立し、マレーシアの金融規制ビジョンへの暗号通貨の導入の始まりを示しています。
2019年、SCは新しいデジタル通貨規制規則、Securities( )Digital通貨とデジタルの資本市場およびサービス(Prescriptionを発表しました 2019 Token)命令では、初めて、セキュリティ特性を備えたデジタル通貨が資本市場サービス法の範囲に含まれました。
2020年、SCはより体系的なデジタル資産に関するガイドラインを発表し、以下のことを詳細に規定しました:ICOの申請条件、資金の用途、投資家のハードル;デジタル資産取引所(DAX)のコンプライアンス要件として、KYC、投資家保護、技術的保障など;運営者に対する情報開示、内部統制、コンプライアンス報告に関する具体的な基準を提示しました。このガイドラインは、以前の規制制度の多くの空白を埋め、トークン発行とプラットフォーム運営に法的根拠を与え、非常に強い実行力を持っています。
2021年から2022年にかけて、マレーシアの規制当局はプラットフォームのコンプライアンスと国際基準に焦点を当て、SCは無許可の仮想通貨プラットフォームに対する取り締まりを強化し、未登録のプラットフォームでの取引を避けるようユーザーに注意喚起するために投資家アラートリストを頻繁に発行しました。 同時に、IOSCOやFATFなどの国際的な規制機関と協力して、DeFi、ステーブルコイン、NFTなどの新しい資産形態に関する調査と評価を実施しました。
2024年8月19日、マレーシア証券委員会(SC)は「デジタル資産ガイドライン」を改訂しました。今回の更新では、デジタル通貨が「資本市場およびサービス法令」の下で証券と見なされる地位を明確にし、ICOやIEOを通じて資金調達を行うための要件や、デジタル資産保管サービスの運営規範を詳細に規定しました。
マレーシア政府は、仮想通貨の規制と課税に慎重かつ段階的なアプローチを採用しており、金融システムの安定性と投資家の安全を確保しながら、イノベーションの余地を適度に開放することを強調しています。 マレーシアは、証券委員会とバンク・ネガラを通じて、資本市場・サービス法に基づくセキュリティ性を持つデジタル資産を含む、より明確な仮想通貨規制の枠組みを徐々に確立し、仮想通貨取引プラットフォームにライセンスを取得し、マネーロンダリング防止(AML/CFT)義務を厳格に遵守することを義務付けています。 ICO、IEO、およびデジタル資産取引活動について、デジタル資産ガイドラインは、暗号市場のコンプライアンス開発を促進するための特定の法的根拠と運用規範を提供します。
税金に関して、マレーシアは現在まで暗号通貨に対してキャピタルゲイン税を課していませんが、税務当局は活発な取引、暗号報酬、マイニングなどの営利的行為に関与する個人または企業は、関連する収益を所得税申告に含める必要があることを明確に示しています。この「用途指向」の課税方式は、税基盤を維持する一方で、長期保有者に政策的な緩衝を提供し、市場の柔軟性と魅力を保っています。
マレーシアにおける暗号通貨の受容度が高まる中、LunoやTokenizeなどの規制遵守取引プラットフォームのユーザー数が増加し、市場は着実な拡大の兆しを見せています。一方、規制機関はNFT、ステーブルコイン、DeFiなどの新興形態に注目し、地域的な規制協力やCBDCの探求プロジェクトに参加し、将来の政策の反復に向けた基盤を築いています。
今後、マレーシアの仮想通貨市場の発展は「コンプライアンスの深化と地域連携」に向けてさらに進化することが期待されています。 国際的な規制基準(FATF勧告、MiCAアーキテクチャなど)の推進により、マレーシアは国境を越えたデータ交換、ステーブルコイン準備金の監督、プラットフォーム監査メカニズムを強化する可能性があります。 同時に、税務コンプライアンスのデジタル化もトレンドとなり、暗号通貨の主流の金融システムへの正式な統合を推進します。 このような政策トーンの下、マレーシアはリスクをコントロールしながら、仮想通貨経済の成長の可能性を着実に解き放つことが期待されています。
3.78K 人気度
16.29K 人気度
11.7K 人気度
5.81K 人気度
94.22K 人気度
クアラルンプールの暗号の世界:マレーシアの暗号資産税制と規制制度
1. マレーシアの基本的な税制の概要
1.1 マレーシアの税制
マレーシアの税金には、直接税と間接税の2種類があります。 直接税には、所得税、不動産剰余税、石油所得税などが含まれます。 間接税には、国内税、関税、輸出入税、売上税、サービス税、印紙税などが含まれます。 同時に、マレーシアの連邦政府と地方政府がタックスシェアリングシステムを導入し、連邦政府が国税を管理し、租税政策の策定を担当し、内陸税関局と王立税関局が実施しています。 内陸税関は、主に所得税や石油税などの直接税を担当しています。 一方、HMRC は、国内税、関税、輸出入税、売上税、サービス税、印紙税などの間接税を担当します。 州政府は、土地税、鉱物税、森林税、免許税、娯楽税、ホテル税、家屋番号税を徴収します。
1.2 主な税金の種類
1.2.1 法人所得税
マレーシアに登録された会社は、そのすべての収入に所得税を支払う必要があります。実資本が250万リンギ(含む250万リンギ)未満のマレーシアのローカル会社に対しては、収入の最初の15万リンギに対する税率は15%であり、15万から60万リンギの部分の税率は17%、その後の収入は標準の税率24%が適用されます。実資本が250万リンギを超えるマレーシアのローカル会社には、税率は24%です。外国会社の税率は一律で24%です。
1.2.2 個人所得税
住民がマレーシアで得た収入やマレーシア国外から国内に送金された収入、ならびに非住民がマレーシアで働いている間に得た収入は、すべて所得税の対象となります。マレーシアの個人所得税率は0%から30%で、5000マレーシアリンギット以下の部分は0%、200万マレーシアリンギットを超える部分は30%の税率が適用されます。外国人の税率は30%に固定されています。
1.2.3 源泉徴収税
源泉徴収税は源泉徴収され、マレーシアの支払人によって内国歳入局に直接送金されます。 非居住者の企業または個人は源泉徴収税の対象となります:特別な所得(動産の使用、技術サービス、プラントおよび機械設置サービスの提供など)に対して10%。 利息は15%です。 契約費用:請負業者は10%、従業員は3%。 手数料、証拠金、仲介手数料などの10% マレーシア政府と受取人の国との間の二重課税に関する税法によると、源泉徴収税率は国によって異なります。
1.2.4 不動産利得税
不動産利得税は、マレーシアにおける土地の売却、および所有権、オプション、その他の土地関連の権利に適用されます。 不動産会社の株式売却益を含む。 税率は、購入から3年以内に販売された場合は30%です。 取得後4年目と5年目に売却した場合、税率はそれぞれ20%と15%です。 購入から6年目以降に販売した場合、5%の税率。
1.2.5 輸出入税
マレーシアのほとんどの輸入品には輸入税が課され、税率は課税価格に基づくものと数量に基づくものに分かれています。マレーシアとASEAN諸国の間では特恵関税が適用されており、工業製品の輸入税率は0〜5%の範囲です。日本との間では二国間自由貿易協定の枠組みに基づく輸入税が適用され、中国と韓国との間では中国-ASEAN自由貿易地域および韓国-ASEAN自由貿易地域の地域自由貿易協定の枠組みに基づく輸入税が適用されます。オーストラリアとの自由貿易協定に署名しており、この協定に基づいて、マレーシアはオーストラリアからの輸入商品に対する97%以上の関税を減免します。
マレーシアは、原油、原木、製材、原油パーム油などの資源製品の輸出に対して輸出税を課しています。価格に基づいて課される輸出税の税率は0%から20%の範囲です。
2. マレーシアの暗号税政策
2.1 暗号通貨の特性評価
法的には、暗号通貨はマレーシアでは法定通貨とは見なされず、2009年バンクネガラマレーシア法および2014年にバンクネガラマレーシアが発行した公式声明によると、ビットコインなどの暗号通貨は法的補償の対象ではなく、公式の支払い手段として使用できず、加盟店はそれらを受け入れる義務を負わないため、暗号通貨は支払いレベルで法的安全性を享受していません。
マレーシア証券委員会は、その金銭的地位を認識していないにもかかわらず、暗号通貨の一部(特に資金調達または投資特性を持つ暗号通貨)を「デジタル資産」と見なしており、資本市場サービス法(CMSA)に基づく証券規制の枠組みに含まれています。 2019年に発行されたデジタル資産に関する規制とその後のデジタル資産ガイドラインによると、投資契約の性質を持ち、第三者の経営陣によって運営され、利益が見込まれるすべてのトークンはセキュリティトークンとして認識され、発行および取引活動は証券規制当局によって承認されなければなりません。 また、適格なデジタル資産取引プラットフォームは、認定マーケットオペレーターとして登録する必要があり、Luno、Tokenize、SINEGYなどのプラットフォームは現在、コンプライアンスのためにライセンスを取得しています。
2.2 仮想通貨税制
2.2.1 どのように課税するか
マレーシアは暗号通貨を資本資産とは見なしておらず、同国の税務局は暗号通貨取引に関する課税の明確なガイドラインをまだ発表していません。しかし、これはすべての暗号通貨取引が税金を支払う必要がないことを意味するわけではありません。
マレーシアでは現在、個人が保有する暗号通貨に対してキャピタルゲイン税は課されていませんが、暗号通貨の売買を行う企業や個人など関連業務を行っている場合、関連する収益は営業収入と見なされ、課税される可能性があります。
申請者が活発に暗号通貨の取引を行っている場合、または何らかの方法で「デイトレーダー」と見なされる場合、個人所得税を支払う必要があります。暗号通貨活動が以下のいずれかの条件を満たす場合、税務当局にデイトレーダーとして認定される可能性があります:
(1)暗号通貨を大量に保有している
(2)保有期間が短い
(3)取引頻度が高い
(4)暗号通貨の市場魅力を高めるために、処理、包装、またはプロモーションを行ったことがある
(5)強制的な理由によらずに暗号通貨を販売すること(例えば、資金の緊急な必要性や財産の押収などの状況によらず)
(6)取引の動機は商業目的によるものです
(7)仮想通貨購入のための短期融資の取得
(8)他に関連する要因や証拠書類が存在する
マレーシアにはキャピタルゲイン税がないため、マレーシア税務局は申請者をデイトレーダーとして分類しようとするかもしれません——たとえ彼自身がアクティブな取引を行っていなくても。しかし、申請者が単に長期保有(ホールド)しているだけであり、取引によって利益を得ることを目的としていないことを証明できれば、課税されることはありません。
2.2.2 税額の計算方法
マレーシアの現行税務フレームワークの下で、暗号通貨のデイトレードのみを行う主体は、納税申告義務を履行する必要があります。その課税対象となる所得の計算は、比較的簡潔なルールに従います:つまり、暗号通貨の処分価格からそのコスト基準(取得コスト)を控除した差額が課税所得として認識されます。
暗号通貨の形で取引ペアの価格を受け取る納税者は、所得税法に基づき、取得時のその暗号通貨の公正市場価値に従って課税所得を確認し、それに基づいて所得税を申告・納付する必要があります。
税務当局が納税者が暗号通貨取引を行っていると認定した場合、《所得税法》第 33(1) 条に定義される「リスクのある商業活動」となります。この条項に基づき、このような収入を得るために発生した全ての専属費用(第 39 条に明示的に不可控除項目として列挙されていない限り)は、税前控除が可能です。この規定は、暗号通貨の保有に直接関連する利息支出やその他のコスト費用にも適用され、コンプライアンスコスト控除の適用範囲を拡大します。
現行の税法では、資本保有と商取引の税務上の取扱いは理論的に区別されているが、実務上の両者の境界には大きな曖昧さがあることを指摘しておきたい。 例えば、納税者が最初に投資目的でビットコインを購入し、その後、債務返済やその他の取引シナリオに使用すると、税の性質が再決定され、課税ベースの動的な調整につながる可能性があります。
3. マレーシアの暗号規制フレームワークの構築と改善
マレーシアは暗号通貨業界のために包括的な規制枠組みを構築することに積極的に取り組んでいます。市場の発展と国際的なトレンドの進化に伴い、マレーシアは徐々に証券委員会(SC)と国家銀行(BNM)を中心とした二元並行規制システムを形成しており、それぞれ暗号通貨の証券属性の規制と支払い、マネーロンダリング防止などの金融安定分野の管理を担当しています。
この記事では、マレーシアにおける過去10年間の暗号通貨規制フレームワークの動的変化について簡潔に整理しています。
2014年、BNMは暗号通貨を法定通貨と見なさず、その利用を規制しないと発表しました。また、暗号通貨取引のリスクに注意するよう一般の人々に警告しました。
2018年、BNMは「マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策-デジタル通貨に関する方針」を発表し、暗号通貨サービスを提供するプラットフォームを「報告機関」としてリストアップし、厳格な顧客の身元確認を行うことを義務付けました。 取引記録の保持と疑わしい取引の報告システム。 この措置は、マネーロンダリング防止と金融の透明性に焦点を当て、基本的なリスク防止と管理メカニズムを確立し、マレーシアの金融規制ビジョンへの暗号通貨の導入の始まりを示しています。
2019年、SCは新しいデジタル通貨規制規則、Securities( )Digital通貨とデジタルの資本市場およびサービス(Prescriptionを発表しました 2019 Token)命令では、初めて、セキュリティ特性を備えたデジタル通貨が資本市場サービス法の範囲に含まれました。
2020年、SCはより体系的なデジタル資産に関するガイドラインを発表し、以下のことを詳細に規定しました:ICOの申請条件、資金の用途、投資家のハードル;デジタル資産取引所(DAX)のコンプライアンス要件として、KYC、投資家保護、技術的保障など;運営者に対する情報開示、内部統制、コンプライアンス報告に関する具体的な基準を提示しました。このガイドラインは、以前の規制制度の多くの空白を埋め、トークン発行とプラットフォーム運営に法的根拠を与え、非常に強い実行力を持っています。
2021年から2022年にかけて、マレーシアの規制当局はプラットフォームのコンプライアンスと国際基準に焦点を当て、SCは無許可の仮想通貨プラットフォームに対する取り締まりを強化し、未登録のプラットフォームでの取引を避けるようユーザーに注意喚起するために投資家アラートリストを頻繁に発行しました。 同時に、IOSCOやFATFなどの国際的な規制機関と協力して、DeFi、ステーブルコイン、NFTなどの新しい資産形態に関する調査と評価を実施しました。
2024年8月19日、マレーシア証券委員会(SC)は「デジタル資産ガイドライン」を改訂しました。今回の更新では、デジタル通貨が「資本市場およびサービス法令」の下で証券と見なされる地位を明確にし、ICOやIEOを通じて資金調達を行うための要件や、デジタル資産保管サービスの運営規範を詳細に規定しました。
4. まとめと展望
マレーシア政府は、仮想通貨の規制と課税に慎重かつ段階的なアプローチを採用しており、金融システムの安定性と投資家の安全を確保しながら、イノベーションの余地を適度に開放することを強調しています。 マレーシアは、証券委員会とバンク・ネガラを通じて、資本市場・サービス法に基づくセキュリティ性を持つデジタル資産を含む、より明確な仮想通貨規制の枠組みを徐々に確立し、仮想通貨取引プラットフォームにライセンスを取得し、マネーロンダリング防止(AML/CFT)義務を厳格に遵守することを義務付けています。 ICO、IEO、およびデジタル資産取引活動について、デジタル資産ガイドラインは、暗号市場のコンプライアンス開発を促進するための特定の法的根拠と運用規範を提供します。
税金に関して、マレーシアは現在まで暗号通貨に対してキャピタルゲイン税を課していませんが、税務当局は活発な取引、暗号報酬、マイニングなどの営利的行為に関与する個人または企業は、関連する収益を所得税申告に含める必要があることを明確に示しています。この「用途指向」の課税方式は、税基盤を維持する一方で、長期保有者に政策的な緩衝を提供し、市場の柔軟性と魅力を保っています。
マレーシアにおける暗号通貨の受容度が高まる中、LunoやTokenizeなどの規制遵守取引プラットフォームのユーザー数が増加し、市場は着実な拡大の兆しを見せています。一方、規制機関はNFT、ステーブルコイン、DeFiなどの新興形態に注目し、地域的な規制協力やCBDCの探求プロジェクトに参加し、将来の政策の反復に向けた基盤を築いています。
今後、マレーシアの仮想通貨市場の発展は「コンプライアンスの深化と地域連携」に向けてさらに進化することが期待されています。 国際的な規制基準(FATF勧告、MiCAアーキテクチャなど)の推進により、マレーシアは国境を越えたデータ交換、ステーブルコイン準備金の監督、プラットフォーム監査メカニズムを強化する可能性があります。 同時に、税務コンプライアンスのデジタル化もトレンドとなり、暗号通貨の主流の金融システムへの正式な統合を推進します。 このような政策トーンの下、マレーシアはリスクをコントロールしながら、仮想通貨経済の成長の可能性を着実に解き放つことが期待されています。