著者: Christophe J Waerzeggers、Irving Aw、Jess Cheng
序文
中立性は、優れた税法設計の基本原則として広く認識されています。つまり、経済的決定が経済的利益やその他の税以外の要因に基づいて行われ、税要因の影響を受けないよう、税制は中立を保つべきです。
税制は課税を超えた政策目標を達成するための効果的なツールとなり得ますが、ほとんどの管轄区域はこれまでのところ、暗号資産に関わる取引に対する課税を中立的な基準に基づいて行っています。
暗号資産に関係する取引に課税するこのアプローチでは、管轄区域は国内税法の第一原則に依存して、同等の日常的な取引または活動に対してほぼ中立性を維持する必要があります。このアプローチには、ケースバイケースで事実を適切に理解する必要がありますが、暗号資産の性質と多様性、および暗号業界の独特の仕組みにより、これは簡単な作業ではありません。この問題は、基礎となるテクノロジーの急速な発展と、単一の管轄区域を超えたその固有のグローバルな範囲によってさらに複雑になります。同様の課題は、暗号資産およびその統計的処理に対する堅牢な規制および監督アプローチの考案を目的としたものなど、法律および規制の他の分野にも存在します。
ステーブルコインは、ソブリン通貨などの特定の資産または資産プールと比較して安定した価値を維持するように設計された暗号資産です (IMF、2021、41; FSA、2020、5)。このようにして、彼らは暗号資産の価格変動の問題に対処することを目指しています;価格変動はこれらの資産を価値の保存として不適切にすることが多く、支払い手段としての広範な使用を妨げる主な障害の1つです。ステーブルコインがより広範に採用される見通しを考えると、その税務上の扱いと関連する課題についてのより詳細な研究が正当化されます。
この論文は、たとえステーブルコインが他の形式の暗号資産よりも価値が安定していることが証明されたとしても、現在よりも高い税の確実性と中立性がなければ支払い手段として使用することはできず、広く使用されていると主張しています。さらに、管轄区域間の税務処理の不一致は、裁定や乱用の機会も生み出すため、これらの問題に対処するには、より大規模かつ包括的な国際協力と調整が必要です。最後に、特定のステーブルコインの価値が上昇しているか下落しているかにかかわらず、納税者と税務当局は利益と損失の適切な税務処理を決定する必要があるため、税務処理を明確にする必要があります。
この記事は 4 つの部分に分かれています。第 1 部では、流通している既知の種類のステーブルコインの分類を含むステーブルコインの一般的な状況を主に紹介し、第 2 部ではステーブルコイン特有の付加価値税 (VAT) に関連する問題について説明し、第 3 部では主要なステーブルコインについて説明します。ステーブルコイン取引の所得税とキャピタルゲイン税の問題。この議論は代表的な国の慣行に基づいていますが、現在の国内の慣行やアプローチの詳細については概説しておらず、ステーブルコインの取引から生じる可能性のあるすべての VAT や所得税の問題も取り上げているわけではありません。これはこの記事の範囲を超えているためです。
1. ステーブルコインの概要と分類
暗号資産には、暗号化によるセキュリティの暗号化など、多くの利点があり、決済目的に役立つ可能性があります。ただし、暗号化資産の価格の変動により、交換媒体および支払い手段としての潜在的な応用価値が大幅に低下します (IMF、2020)。ステーブルコインは、たとえばその価値を別のより安定した資産(米ドル、貴金属、さらには別の暗号資産など)や他の資産プール(商品バスケットなど)と調整することで、これに対処するための暗号資産のサブカテゴリーとして登場しました。値リンクまたは「ペギング」(ペギング)。現在流通しているほぼすべてのステーブルコインは、ある種のペッグメカニズムを通じて価格変動を緩和しようとしています。
「ペッギング」と「バッキング」の 2 つの概念を区別することは非常に重要であり、この 2 つの違いはステーブルコイン発行者に対する保有者の請求の性質 (請求の性質) にも依存します。前者は、ステーブルコインの価値を原資産または資産プールの価値に固定することのみを要求します(たとえば、発行者に米ドルの額面で償還するよう要求します)が、後者にはステーブルコイン発行者による予約も含まれます(資産を留保し、ステーブルコインがこれらの原資産に対して一定の債権(例えば、担保に入れられている、または短期政府証券のプールを使用している)を持っているという理解を含めます。このようなペグをサポートすることを意味します。一部のステーブルコインは資産または資産プールの価値に明示的に関連付けられている場合がありますが、保有者には特定の資産自体に対する明確で法的な使用感覚が欠けているため、この区別は重要です。
ステーブルコインは、オンチェーン (つまり、別の暗号化された資産) またはオフチェーン (従来の通貨や商品など) のいずれかにリンクされている参照資産の種類に基づいてさらに区別でき、ステーブルコインは複数の裏付けを持つことができます。資産サポート。たとえば、Tether (Tether Limited によって発行され、当初各トークンは 1 米ドルで裏付けられていると主張していました)、TrueUSD (TrustToken プラットフォーム)、USD Coin (Center コンソーシアム、Circle と Coinbase のパートナーシップ) と Gemini Dollar (Gemini 取引所) はどちらも、少なくともその価値が、さまざまな原資産と 1 対 1 で米ドルに固定されています。 PAX Gold (Paxos Trust Company 発行) は、オフチェーン参照資産 (貴金属) を備えたステーブルコインのもう 1 つの例です。各トークンは「交換可能」であり、ロンドンの専門保管施設に保管されている 1 トロイオンスのロンドン グッド デリバリー金によって「裏付けられている」と説明されています。このようなオフチェーンのサポートには、必然的にある程度の集中化、たとえばカストディアンによる原資産の管理が必要ですが、これにより分散型台帳ベースの暗号資産の分散化の利点がおそらく減退します。技術分野では、その価値がさまざまな暗号化資産にリンクまたはサポートされていると主張するステーブルコインもいくつかあり、その中には完全に分散化されていると主張するものもあります。つまり、基盤となる暗号化資産はスマートコントラクトシステムによって管理されています。中央機関によって管理されています。たとえば、Dai は分散型 Maker プロトコルで実行され、イーサリアムを使用して安定した価値を維持しようとしています。ただし、異なるステーブルコインの正確な運用モデル (および裏付けメカニズムの法的性質) は大きく異なる可能性があります。
少なくとも理論的には、ステーブルコインは原資産による裏付けがなくても、ある程度の価格安定を達成できます。そのようなステーブルコインの一例はKowalaのkUSDで、市場ベースの「オラクル」、つまりブロックチェーンと関連する市場データ間のデータインターフェイスによって提供されるアルゴリズムと情報に基づいて供給量を増減させ、それによってドルペッグを維持すると主張している。このステーブルコインは、固定されているコインの価値を参照して供給を規制する完全なアルゴリズムの「通貨」ポリシーに依存しています。つまり、供給が低くなりすぎると、アルゴリズムのプロトコルが新しいステーブルコインを発行しますが、需要が低くなりすぎると、 、アルゴリズムプロトコルはその供給量を減らし(「バーン」)、ステーブルコインの価格がペッグされた価値の許容範囲内に留まるようにします。もちろん、サポートメカニズムとアルゴリズムプロトコルを組み合わせてボラティリティを低減する、一般に「ハイブリッドステーブルコイン」(ハイブリッドステーブルコイン)として知られるステーブルコインなど、より複雑な状況もあります。
前述したように、特定の資産に固定されたステーブルコインの所有者は、必ずしもその特定の資産の所有権を持っているわけではないことを認識することが重要です。逆に、ステーブルコインは、ある資産の価値に固定されているものの、別の資産によって裏付けられている場合もあります。たとえば、SGA (Saga) ステーブルコインの価値は、IMF の特別引き出し権の価値の基礎となる通貨バスケットに固定されていますが、ステーブルコインは、仮想通貨を含むさまざまな通貨や資産の準備金によって裏付けられています。したがって、ステーブルコインを償還することを選択した人は、その通貨が関連付けられている資産の経済的等価物を取得できますが、必ずしも資産自体を取得できるわけではありません。狭義には、ステーブルコインはさらに 2 つのタイプに分類できます。原資産への依存があるかどうかです。
図 1: ステーブルコインの分類
ステーブルコインの発行者がステーブルコインの価格を安定させ、幅広いユーザーネットワークの特性を持たせ、ステーブルコインの取り決めに似たFacebookのDiem(旧Libra)プロジェクトを支援する協会の評判と市場の影響力によって促進されるのであれば、このステーブルコインは、交換および価値の保存の媒体としての経済的目的。これらは、特に通貨の変動が激しい管轄区域において、小売支払い取引を決済するより効率的な手段として機能する可能性があり、あるいは国境を越えた支払いのコストを削減したり、現在効率的に相互接続された支払いのためのインフラストラクチャが不足している管轄区域間での国境を越えた支払いを可能にしたりする可能性がある。 (IMF、2020、14)。しかし同時に、これらのステーブルコインは、リスクを冒してステーブルコインの価値の変動から利益を得ようとする投資家によって投機的な金融商品としても使用される可能性があります。したがって、現在の課題は、税制の観点も含めて、ステーブルコインが既存の法的構造のどこに適合するかを判断することです(Cheng、2020)。規制当局はステーブルコインの台頭にさまざまな方法で対応しており、複数の既存の規制枠組みが特定の通貨に適用される可能性があります(たとえば、スイスの規制法に基づくスイス金融市場監督局のステーブルコインに関するガイドラインでは、特定の通貨については、マネーロンダリング、証券取引、銀行業務、資金管理、金融インフラの監督はすべて関連する可能性があります)。これらの規制目的のため、ステーブルコインの規制範囲は重複する可能性があります。特定のステーブルコインの取り決めは、異なる規制制度の下に置かれ、同時に適用される可能性がありますが、税法では、特定のコインの扱いを決定するために単一または主要な分類が必要です。つまり、ステーブルコインの扱いは、以下の 1 つの税法の下でのみ適用されます。分類とシステム。
2. 安定通貨の付加価値税の取扱い
VAT と通貨
VAT 制度の大多数は、商品やサービスの供給で支払われる金銭に個別に課税することはなく、通常、そのような金銭の供給を (多くの場合暗黙的に) 「対象外」として扱うか、明示的に「供給」から除外することによって課税します。定義外で実装されています。これは、概念的には、通貨は消費そのものではなく、むしろ消費支出の尺度であり、これに基づいて(通貨以外の)商品またはサービスの供給に関連する VAT 課税が決定されるためです。したがって、商品やサービスの交換媒体および支払い手段として金銭を提供することは、VAT の目的で別個の課税取引を構成するものではありません。実用的な観点から見ると、このタイプのアプローチには税務の複雑さが軽減され、単一の取引での二重課税が回避されるという利点もあります。
一方、通貨を別の通貨に交換すること、つまり通貨交換は通常、VAT の対象となる供給とみなされますが、その場合でも通常は VAT が免除されます。為替取引では消費はなく、ある交換媒体と別の交換媒体の交換、または純粋な投資のみが行われるため、そのような取引を物品税課税標準から除外することは正当化されます。このような免除は、取引ごとに納税義務と控除対象 VAT を決定するという現実的な困難を回避するため、支払いをスムーズに行うためにも重要です。
マネーサプライを非供給(または範囲外の供給)ではなく非課税供給とみなすことには、結果がないわけではありません。どちらの場合も税金は支払われませんが、非課税供給の場合、納税者の仕入税額控除の権利は、供給される金額に応じて決まり、通貨供給が範囲内であるとみなされる場合、通常はこのような影響を受けません。外部から供給される場合。コンプライアンスの観点から、管轄区域では一般に、免除される供給品については VAT 申告書で個別に報告することが求められますが、対象外の供給品については報告する必要がまったくありません。
最後に、VAT は通貨が交換媒体として使用される場合、または投資として取得される場合にのみ課税されるわけではないことにも注意する必要があります。たとえば、供給された通貨がコインまたは収集品の場合、コイン自体に本質的価値があり、商品の供給として VAT の対象となるため課税の対象となります。
非伝統的なデジタル決済方法における VAT の扱いの傾向
VAT を課す管轄区域は、特定の非伝統的なデジタル支払手段を、通貨ではなく法定通貨としての地位を享受していないにもかかわらず、VAT 目的の通貨として扱うことにますます意欲を示しているようです (IMF 2020, 11-12)。
Skatterverket 対 David Hedqvist 事件 C-264/14 (Hedqvist) において、欧州連合司法裁判所は EU VAT 指令第 135 条(1)(e) の目的的解釈を採用し、EU VAT は税金に適用されると判示しました。その目的上、伝統的な通貨と非伝統的な「通貨」単位(つまり、1 つまたは複数の国で法定通貨の地位を享受している通貨以外の通貨)との価値の差額の交換(またはその逆)は、VAT が免除される金融取引となります。しかし、裁判所は、そのような VAT 免除の扱いは、(1) 法定通貨の地位を有する通貨の代替品として両当事者によって受け入れられている、(2) 他の目的がない、非伝統的な「通貨」にのみ適用されるべきであることを明確にしました。 。
欧州連合司法裁判所は、そのような為替取引(この場合は伝統的な通貨とビットコインの間の為替取引を含む)に付加価値税を課すことは、(伝統的な)通貨取引所が直面するのと同じ困難、すなわち、どのようにVATを決定するかという困難に直面していると認定した。取引ごとの課税対象額と控除対象 VAT 額。したがって、ビットコインなどの非伝統的な通貨が関与する為替取引を免除しないと、VAT 免除が部分的に無効になります。 VATに関する限り、EU加盟国は、そのような非伝統的な通貨は、主観的にすべての当事者によって貨幣の代替品として受け入れられ、客観的には支払い手段として以外の目的を持たない限り、貨幣とみなされるべきであると考えています。 。 Hedqvist はビットコインと伝統的な通貨の間の交換を扱っていますが、EU 司法裁判所の判決は、商品やサービスを取得するためにビットコインなどの非伝統的な通貨が EU 内で使用される場合、その供給自体を EU で使用する必要はないことも意味しています。従来の通貨と同様に、VAT の対象となります。
2017年、オーストラリアは物品・サービス税(GST)法を改正し、デジタル通貨が他の商品やサービスの支払いに使用される場合、その供給は貨幣供給と同じGST扱いを受ける、つまりGSTには使用されないことを規定した。目的の供給です。法改正の目的は、「デジタル通貨」の定義が「国の法定通貨とほぼ同じ性質を持つ」ようにすることだ。とりわけ、デジタル通貨は、(1) いかなる国の通貨で建てられてもなりません、(2) 他の何かの価値に依存する、またはそこから派生する価値を持つことも、(3) A 権利を供給するための承諾または指示を与えることもできません。ただし、そのような権利がその保有または対価としての使用に純粋に付随するものである場合を除きます。このアプローチは、自国通貨建てのデジタル決済手段や、その価値が他のものの価値に由来するか依存するデジタル決済手段を明示的に禁止していなかったが、デジタル決済手段を要求したヘドクヴィスト判決とは全く対照的である。支払い手段であること以外に目的的な機能はありません。したがって、オーストラリアの税法では、デジタル決済手段が、その価値が他のものに依存している、または他のものから派生しているという理由で「デジタル通貨」の定義を満たさない場合、それは「仕入税」の金融サービス供給として扱われます(つまり、出力 GST は免除されますが、入力税額控除は通常認められません)。
同様に、シンガポールは、2020 年 1 月 1 日以降、デジタル支払いトークンを GST の通貨と事実上みなしています。つまり、デジタル支払いトークンでの支払いは、従来の通貨または他の仮想通貨への交換は GST から免除されません。物品サービス税法 (GST 法) の新しいセクション 2A で提案されている「デジタル支払いトークン」の定義は、オーストラリアの「デジタル通貨」の定義とほぼ同じですが、2 つの注目すべき違いがあります。まず、この定義では、(1) 商品やサービスの提供を受け取る、または指示する権利を与えるもの、および (2) 権利が使用された後は交換媒体として機能しないものは除外されます。これは、デジタル通貨が商品の供給を受け取ったり、供給を指示したりする非偶発的権利を提供することを禁止するオーストラリアの GST アプローチよりも厳格ではありません。第二に、トークンはどの通貨で建てることも、発行者によってどの通貨にも固定することもできません。一方、オーストラリアのアプローチでは、トークンをどの通貨で建てることも、その価値を何かに導出したり依存したりすることも認められていません。しかし、法律上の明確な文言にも関わらず、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は最近のe-taxガイダンスの中で、「法定通貨、通貨バスケット、商品、その他の資産に固定または裏付けされたトークン」はデリバティブとみなされるべきであると述べています。 、その供給は、支払いに使用された場合でも、GST フリーの金融サービスの供給を構成します (IRAS 2022、パラグラフ 5.7)。
VAT とステーブルコイン
前述したように、暗号資産の価格は変動するため、一般的に価値の保存手段としては不適切であり、支払い手段や交換媒体としての普及が妨げられています。ステーブルコインは、その価値を他の比較的安定した通貨や資産に固定することでこの問題を解決するために作成されました。ただし、ペッグメカニズムは、オーストラリアとシンガポールのアプローチの下では、ステーブルコインが常に通貨ではなくデリバティブとして扱われることを意味するため、その供給は完全に無視されるのではなく免除され、取引の両当事者にとって実質的および管理的またはコンプライアンスに影響を及ぼします 性的付加価値税インパクト。オーストラリアのアプローチは、支払い手段として使用されること以外の付随的な目的を持つトークンに対するEU裁判所のアプローチよりも寛大ですが、ステーブルコインは必然的に固定されているため、ステーブルコインは単なるカテゴリーであり、通貨とみなされないという事実は変わりません。安定性を確保するために他の資産または通貨に変更します。
それどころか、欧州司法裁判所のアプローチによれば、ペッグメカニズム自体は、通貨または他の資産に関連付けられているかどうかにかかわらず、通貨としてのステーブルコインに付加価値税を課す可能性を排除するものではありません。当事者は主観的にステーブルコインを通貨の代替品とみなしますが、客観的には、商品には支払い手段以外の目的はありません。前者の要件に関する限り、コインまたはトークンの安定性は、当事者がそれをお金の代わりとして使用する可能性が高いという推定をある程度裏付けます。一方、安定性の欠如自体は、伝統的な通貨が VAT 目的で通貨として扱われることを妨げるものではないことを考えると、その相対的な安定性がそれ自体で決定的なものとなるべきではありません。後者の要件の厳格さ(トークンは客観的には支払い手段として以外の目的を持たない)により、支払い手段以外の客観的な目的を持つ可能性のあるハイブリッド ステーブルコインを含むハイブリッド トークンが排除される可能性があります。
**フックや頼み事? **
オーストラリア改正法の説明覚書では、デジタル通貨の価値は従来の通貨と同様、「本質的な価値はないが、交換の目的を達成するために市場の通貨価値の評価から得られるものでなければならない」と考えられている。 。したがって、デジタル支払手段の価値を別の資産または通貨の価値に固定すると、GST の目的上、そのような単位はデジタル通貨としての資格を失い、デリバティブ商品とみなされ、その価格は直接通貨に依存します。原資産または通貨の価値。
しかし、多くの伝統的な通貨も事実上または法律上、為替レートのアンカーとして 1 つまたは複数の主要通貨を使用していることを考えると、なぜ伝統的な通貨または伝統的な通貨のバスケットにペッグすること自体が、非伝統的なデジタル手段から自動的に収益を奪うのかは明らかではありません。支払い GST の目的で通貨として扱われる資格。さらに、ステーブルコインとデリバティブの類似性は完全に正しいわけではありません。ほとんどのデリバティブは、将来の所定の日付または所定のイベントが発生したときの原資産または通貨の価値に基づいて、二者間で権利と義務を生み出す金融契約です。対照的に、ステーブルコイン所有者が発行者または他者に対して持つ権利または請求は無制限でオンデマンドであり、将来の固定日付またはイベントを伴いません。一方、アルゴリズム ステーブルコインまたはシニョレッジ ステーブルコインの場合は資産がないため、裏付けがあり、他の資産と交換することはできないため、その所有者は発行者に対して無担保請求のみを行うことができます。同様に、資産に裏付けされているが、消費者保護規制の欠如などにより、原資産に対する請求権が不明確または存在しないステーブルコインは、たとえそれらの資産が何らかの方法で利用されていたとしても、保有者にその資産に対する請求権を提供しません。そのメカニズムに関係なく、ステーブルコインの価値を維持します。
反対に、主権通貨に関連付けられた安定通貨は、譲渡可能な約束手形、紙幣、またはトラベラーズチェックに似ており、法定通貨の地位を享受できます(つまり、債権者は、債務者が提供する償還可能なステーブルコインを受け入れることが法律で義務付けられていません)契約に別段の定めがない限り、金銭義務を支払います。)ステーブルコインが(中央銀行を通じて)主権国家によって発行されないという事実は、ステーブルコインが付加価値税の目的で貨幣として扱われるべきかどうかを決定するものではない。例えば、商業銀行への債権を表す銀行預金は私的に発行されているが、依然として通貨として扱われる。 。いずれにせよ、私的に発行された特定の種類の非伝統的デジタル通貨を VAT または GST の対象となる通貨とみなすことは、主権国家による発行が前提条件ではないことを暗黙のうちに想定していることになります。同様に、管轄区域が法定通貨の地位を持たない特定の種類のデジタル支払い手段を VAT 目的の通貨とみなしているという事実は、法定通貨の地位が交換媒体および支払い手段としての主な使用の要件ではないことを意味します。実際、VAT 法では一般に、金銭とみなされる品目に法定通貨の要件を課していません。
しかし、ソブリン通貨以外の資産に固定されたステーブルコインは、基礎となる商品の供給が課税対象となる可能性があるため、VATの脱税または回避の懸念を引き起こします。当事者がステーブルコインを交換媒体としてではなく、原資産の供給または代替として使用する意図がある場合、原資産の供給が範囲外でない限り、脱税のリスクが存在します。無税。この問題は、トークンの作成と発行の参入障壁が低いことによってさらに悪化しており、個人がトランザクションをトークンの発行と譲渡として再パッケージ化することで、課税対象の商品供給に対する VAT を回避できる可能性があります。フィンテックの規制枠組みはまだ開発の初期段階にあり、多くの管轄区域がイノベーションや起業家精神を妨げないように規制制度を設計する必要性を表明している。しかし、規制の不在または不一致により、税務当局が原資産の取引やその存在を監視することがさらに困難になる可能性もあります。
したがって、オーストラリアとシンガポールのアプローチに基づく、デジタル決済単位の価値を他の商品の価値に関連付けてはならないという要件は、この潜在的な漏洩と回避に対処する手段として合理的に解釈できます。 CJEU のアプローチは、この要件を課すものではなく、取引当事者の主観的な意図と、トークンがお金の代わりとして使用されているかどうかに焦点を当てます。主観的意図テストでは、その価値が他の資産に結びついているトークンを除外することなく、さまざまな関連要素を全体として考慮することができますが、実際には確認するのがより困難になる可能性があり、納税者や税務当局の性別による税金の決定が低下する可能性があります。
混合
トークンには複数の機能特性がある場合があるため、税金やその他の目的で分類する際にさらなる課題が生じます。ヘドクヴィストにおける欧州連合司法裁判所の客観的検証では、脱税と租税回避の問題、つまり、交換媒体として以外の目的を果たすトークン(つまり、トークン)に VAT 条件で通貨と同様の利益を与えることの拒否が取り上げられました。純粋な支払いトークン)。このアプローチでは、他の種類のトークンは VAT の目的では金銭とはみなされず、既存の免除の資格を得るほど金融取引に十分に類似していない限り、その供給品は一般に課税されます。
ただし、他の機能が組み込まれた多くのトークンは、交換媒体や支払い手段として広く受け入れられるようになる可能性があります。この点に関して、オーストラリアのスピンオフテストはEUのアプローチよりも厳格ではないようで、主に支払いトークンとして設計されたトークンは、その通貨の非支払い機能が媒体としての使用の主な目的である限り、デジタル通貨とみなされることが認められている。交換機能が付いています。オーストラリアの修正法案の説明覚書で説明されているように、その目的は、「取引を確認するための分散台帳の更新など、多くのデジタル通貨の運用に共通する副次的な機能が、デジタル通貨としてのこれらの通貨のステータスに影響を与えないこと」を確保することです。 」。
シンガポールの GST 法における支払い手段のテストは、3 つのアプローチの中で最も寛大であり、ハイブリッド トークンの非支払い機能が主要であるか付随的であるかの範囲に制限はありません。代わりに、不払いの特典や権利が使い果たされた後の交換媒体および支払い手段としてトークンが使用できるようになります。ただし、トークンは給付金や権利がなくなった後も支払い手段として存在し続けるため、このアプローチではマネーサプライとトークンの供給との線引きに課題が生じます。これは、IRAS e-Tax ガイドの例 2 の事実によって説明できます。
例 - 指定されたサービスを受けるために使用され、交換媒体として使用できるデジタル支払いトークン
StoreX は、X 社の分散ファイル ストレージ ネットワーク専用の支払い方法として設計されたデジタル トークンです。 ICO の条件に基づき、StoreX は指定された量のファイル ストレージ スペースに対する永久的な権利を所有者に付与します。このトークンは、一定量のファイル保管権利を行使した後でも、X 社のプラットフォーム上で他の販売者の商品やサービスの支払いに使用することもできます。 StoreX は、デジタル支払いトークンの他のすべての条件が満たされている場合、デジタル支払いトークンとしての資格を持ちます。
この例では、StoreX にもファイル保管権限がありますが、X 社による StoreX の最初の発行は物品税徴収の対象ではないため、通貨供給とみなされます。トークンがファイルを保存する権利のみを持っていると仮定すると、トークンは製品証明書とみなされ、証明書の発行時に GST が支払われることになります。 StoreXは決済機能を備えているため、商品券ではなく通貨として扱われ、提供されるファイルストレージサービスには課税されません。
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ステーブルコインへの課税 - ステーブルコインと VAT
著者: Christophe J Waerzeggers、Irving Aw、Jess Cheng
序文
中立性は、優れた税法設計の基本原則として広く認識されています。つまり、経済的決定が経済的利益やその他の税以外の要因に基づいて行われ、税要因の影響を受けないよう、税制は中立を保つべきです。
税制は課税を超えた政策目標を達成するための効果的なツールとなり得ますが、ほとんどの管轄区域はこれまでのところ、暗号資産に関わる取引に対する課税を中立的な基準に基づいて行っています。
暗号資産に関係する取引に課税するこのアプローチでは、管轄区域は国内税法の第一原則に依存して、同等の日常的な取引または活動に対してほぼ中立性を維持する必要があります。このアプローチには、ケースバイケースで事実を適切に理解する必要がありますが、暗号資産の性質と多様性、および暗号業界の独特の仕組みにより、これは簡単な作業ではありません。この問題は、基礎となるテクノロジーの急速な発展と、単一の管轄区域を超えたその固有のグローバルな範囲によってさらに複雑になります。同様の課題は、暗号資産およびその統計的処理に対する堅牢な規制および監督アプローチの考案を目的としたものなど、法律および規制の他の分野にも存在します。
ステーブルコインは、ソブリン通貨などの特定の資産または資産プールと比較して安定した価値を維持するように設計された暗号資産です (IMF、2021、41; FSA、2020、5)。このようにして、彼らは暗号資産の価格変動の問題に対処することを目指しています;価格変動はこれらの資産を価値の保存として不適切にすることが多く、支払い手段としての広範な使用を妨げる主な障害の1つです。ステーブルコインがより広範に採用される見通しを考えると、その税務上の扱いと関連する課題についてのより詳細な研究が正当化されます。
この論文は、たとえステーブルコインが他の形式の暗号資産よりも価値が安定していることが証明されたとしても、現在よりも高い税の確実性と中立性がなければ支払い手段として使用することはできず、広く使用されていると主張しています。さらに、管轄区域間の税務処理の不一致は、裁定や乱用の機会も生み出すため、これらの問題に対処するには、より大規模かつ包括的な国際協力と調整が必要です。最後に、特定のステーブルコインの価値が上昇しているか下落しているかにかかわらず、納税者と税務当局は利益と損失の適切な税務処理を決定する必要があるため、税務処理を明確にする必要があります。
この記事は 4 つの部分に分かれています。第 1 部では、流通している既知の種類のステーブルコインの分類を含むステーブルコインの一般的な状況を主に紹介し、第 2 部ではステーブルコイン特有の付加価値税 (VAT) に関連する問題について説明し、第 3 部では主要なステーブルコインについて説明します。ステーブルコイン取引の所得税とキャピタルゲイン税の問題。この議論は代表的な国の慣行に基づいていますが、現在の国内の慣行やアプローチの詳細については概説しておらず、ステーブルコインの取引から生じる可能性のあるすべての VAT や所得税の問題も取り上げているわけではありません。これはこの記事の範囲を超えているためです。
1. ステーブルコインの概要と分類
暗号資産には、暗号化によるセキュリティの暗号化など、多くの利点があり、決済目的に役立つ可能性があります。ただし、暗号化資産の価格の変動により、交換媒体および支払い手段としての潜在的な応用価値が大幅に低下します (IMF、2020)。ステーブルコインは、たとえばその価値を別のより安定した資産(米ドル、貴金属、さらには別の暗号資産など)や他の資産プール(商品バスケットなど)と調整することで、これに対処するための暗号資産のサブカテゴリーとして登場しました。値リンクまたは「ペギング」(ペギング)。現在流通しているほぼすべてのステーブルコインは、ある種のペッグメカニズムを通じて価格変動を緩和しようとしています。
「ペッギング」と「バッキング」の 2 つの概念を区別することは非常に重要であり、この 2 つの違いはステーブルコイン発行者に対する保有者の請求の性質 (請求の性質) にも依存します。前者は、ステーブルコインの価値を原資産または資産プールの価値に固定することのみを要求します(たとえば、発行者に米ドルの額面で償還するよう要求します)が、後者にはステーブルコイン発行者による予約も含まれます(資産を留保し、ステーブルコインがこれらの原資産に対して一定の債権(例えば、担保に入れられている、または短期政府証券のプールを使用している)を持っているという理解を含めます。このようなペグをサポートすることを意味します。一部のステーブルコインは資産または資産プールの価値に明示的に関連付けられている場合がありますが、保有者には特定の資産自体に対する明確で法的な使用感覚が欠けているため、この区別は重要です。
ステーブルコインは、オンチェーン (つまり、別の暗号化された資産) またはオフチェーン (従来の通貨や商品など) のいずれかにリンクされている参照資産の種類に基づいてさらに区別でき、ステーブルコインは複数の裏付けを持つことができます。資産サポート。たとえば、Tether (Tether Limited によって発行され、当初各トークンは 1 米ドルで裏付けられていると主張していました)、TrueUSD (TrustToken プラットフォーム)、USD Coin (Center コンソーシアム、Circle と Coinbase のパートナーシップ) と Gemini Dollar (Gemini 取引所) はどちらも、少なくともその価値が、さまざまな原資産と 1 対 1 で米ドルに固定されています。 PAX Gold (Paxos Trust Company 発行) は、オフチェーン参照資産 (貴金属) を備えたステーブルコインのもう 1 つの例です。各トークンは「交換可能」であり、ロンドンの専門保管施設に保管されている 1 トロイオンスのロンドン グッド デリバリー金によって「裏付けられている」と説明されています。このようなオフチェーンのサポートには、必然的にある程度の集中化、たとえばカストディアンによる原資産の管理が必要ですが、これにより分散型台帳ベースの暗号資産の分散化の利点がおそらく減退します。技術分野では、その価値がさまざまな暗号化資産にリンクまたはサポートされていると主張するステーブルコインもいくつかあり、その中には完全に分散化されていると主張するものもあります。つまり、基盤となる暗号化資産はスマートコントラクトシステムによって管理されています。中央機関によって管理されています。たとえば、Dai は分散型 Maker プロトコルで実行され、イーサリアムを使用して安定した価値を維持しようとしています。ただし、異なるステーブルコインの正確な運用モデル (および裏付けメカニズムの法的性質) は大きく異なる可能性があります。
少なくとも理論的には、ステーブルコインは原資産による裏付けがなくても、ある程度の価格安定を達成できます。そのようなステーブルコインの一例はKowalaのkUSDで、市場ベースの「オラクル」、つまりブロックチェーンと関連する市場データ間のデータインターフェイスによって提供されるアルゴリズムと情報に基づいて供給量を増減させ、それによってドルペッグを維持すると主張している。このステーブルコインは、固定されているコインの価値を参照して供給を規制する完全なアルゴリズムの「通貨」ポリシーに依存しています。つまり、供給が低くなりすぎると、アルゴリズムのプロトコルが新しいステーブルコインを発行しますが、需要が低くなりすぎると、 、アルゴリズムプロトコルはその供給量を減らし(「バーン」)、ステーブルコインの価格がペッグされた価値の許容範囲内に留まるようにします。もちろん、サポートメカニズムとアルゴリズムプロトコルを組み合わせてボラティリティを低減する、一般に「ハイブリッドステーブルコイン」(ハイブリッドステーブルコイン)として知られるステーブルコインなど、より複雑な状況もあります。
前述したように、特定の資産に固定されたステーブルコインの所有者は、必ずしもその特定の資産の所有権を持っているわけではないことを認識することが重要です。逆に、ステーブルコインは、ある資産の価値に固定されているものの、別の資産によって裏付けられている場合もあります。たとえば、SGA (Saga) ステーブルコインの価値は、IMF の特別引き出し権の価値の基礎となる通貨バスケットに固定されていますが、ステーブルコインは、仮想通貨を含むさまざまな通貨や資産の準備金によって裏付けられています。したがって、ステーブルコインを償還することを選択した人は、その通貨が関連付けられている資産の経済的等価物を取得できますが、必ずしも資産自体を取得できるわけではありません。狭義には、ステーブルコインはさらに 2 つのタイプに分類できます。原資産への依存があるかどうかです。
ステーブルコインの発行者がステーブルコインの価格を安定させ、幅広いユーザーネットワークの特性を持たせ、ステーブルコインの取り決めに似たFacebookのDiem(旧Libra)プロジェクトを支援する協会の評判と市場の影響力によって促進されるのであれば、このステーブルコインは、交換および価値の保存の媒体としての経済的目的。これらは、特に通貨の変動が激しい管轄区域において、小売支払い取引を決済するより効率的な手段として機能する可能性があり、あるいは国境を越えた支払いのコストを削減したり、現在効率的に相互接続された支払いのためのインフラストラクチャが不足している管轄区域間での国境を越えた支払いを可能にしたりする可能性がある。 (IMF、2020、14)。しかし同時に、これらのステーブルコインは、リスクを冒してステーブルコインの価値の変動から利益を得ようとする投資家によって投機的な金融商品としても使用される可能性があります。したがって、現在の課題は、税制の観点も含めて、ステーブルコインが既存の法的構造のどこに適合するかを判断することです(Cheng、2020)。規制当局はステーブルコインの台頭にさまざまな方法で対応しており、複数の既存の規制枠組みが特定の通貨に適用される可能性があります(たとえば、スイスの規制法に基づくスイス金融市場監督局のステーブルコインに関するガイドラインでは、特定の通貨については、マネーロンダリング、証券取引、銀行業務、資金管理、金融インフラの監督はすべて関連する可能性があります)。これらの規制目的のため、ステーブルコインの規制範囲は重複する可能性があります。特定のステーブルコインの取り決めは、異なる規制制度の下に置かれ、同時に適用される可能性がありますが、税法では、特定のコインの扱いを決定するために単一または主要な分類が必要です。つまり、ステーブルコインの扱いは、以下の 1 つの税法の下でのみ適用されます。分類とシステム。
2. 安定通貨の付加価値税の取扱い
VAT と通貨
VAT 制度の大多数は、商品やサービスの供給で支払われる金銭に個別に課税することはなく、通常、そのような金銭の供給を (多くの場合暗黙的に) 「対象外」として扱うか、明示的に「供給」から除外することによって課税します。定義外で実装されています。これは、概念的には、通貨は消費そのものではなく、むしろ消費支出の尺度であり、これに基づいて(通貨以外の)商品またはサービスの供給に関連する VAT 課税が決定されるためです。したがって、商品やサービスの交換媒体および支払い手段として金銭を提供することは、VAT の目的で別個の課税取引を構成するものではありません。実用的な観点から見ると、このタイプのアプローチには税務の複雑さが軽減され、単一の取引での二重課税が回避されるという利点もあります。
一方、通貨を別の通貨に交換すること、つまり通貨交換は通常、VAT の対象となる供給とみなされますが、その場合でも通常は VAT が免除されます。為替取引では消費はなく、ある交換媒体と別の交換媒体の交換、または純粋な投資のみが行われるため、そのような取引を物品税課税標準から除外することは正当化されます。このような免除は、取引ごとに納税義務と控除対象 VAT を決定するという現実的な困難を回避するため、支払いをスムーズに行うためにも重要です。
マネーサプライを非供給(または範囲外の供給)ではなく非課税供給とみなすことには、結果がないわけではありません。どちらの場合も税金は支払われませんが、非課税供給の場合、納税者の仕入税額控除の権利は、供給される金額に応じて決まり、通貨供給が範囲内であるとみなされる場合、通常はこのような影響を受けません。外部から供給される場合。コンプライアンスの観点から、管轄区域では一般に、免除される供給品については VAT 申告書で個別に報告することが求められますが、対象外の供給品については報告する必要がまったくありません。
最後に、VAT は通貨が交換媒体として使用される場合、または投資として取得される場合にのみ課税されるわけではないことにも注意する必要があります。たとえば、供給された通貨がコインまたは収集品の場合、コイン自体に本質的価値があり、商品の供給として VAT の対象となるため課税の対象となります。
非伝統的なデジタル決済方法における VAT の扱いの傾向
VAT を課す管轄区域は、特定の非伝統的なデジタル支払手段を、通貨ではなく法定通貨としての地位を享受していないにもかかわらず、VAT 目的の通貨として扱うことにますます意欲を示しているようです (IMF 2020, 11-12)。
Skatterverket 対 David Hedqvist 事件 C-264/14 (Hedqvist) において、欧州連合司法裁判所は EU VAT 指令第 135 条(1)(e) の目的的解釈を採用し、EU VAT は税金に適用されると判示しました。その目的上、伝統的な通貨と非伝統的な「通貨」単位(つまり、1 つまたは複数の国で法定通貨の地位を享受している通貨以外の通貨)との価値の差額の交換(またはその逆)は、VAT が免除される金融取引となります。しかし、裁判所は、そのような VAT 免除の扱いは、(1) 法定通貨の地位を有する通貨の代替品として両当事者によって受け入れられている、(2) 他の目的がない、非伝統的な「通貨」にのみ適用されるべきであることを明確にしました。 。
欧州連合司法裁判所は、そのような為替取引(この場合は伝統的な通貨とビットコインの間の為替取引を含む)に付加価値税を課すことは、(伝統的な)通貨取引所が直面するのと同じ困難、すなわち、どのようにVATを決定するかという困難に直面していると認定した。取引ごとの課税対象額と控除対象 VAT 額。したがって、ビットコインなどの非伝統的な通貨が関与する為替取引を免除しないと、VAT 免除が部分的に無効になります。 VATに関する限り、EU加盟国は、そのような非伝統的な通貨は、主観的にすべての当事者によって貨幣の代替品として受け入れられ、客観的には支払い手段として以外の目的を持たない限り、貨幣とみなされるべきであると考えています。 。 Hedqvist はビットコインと伝統的な通貨の間の交換を扱っていますが、EU 司法裁判所の判決は、商品やサービスを取得するためにビットコインなどの非伝統的な通貨が EU 内で使用される場合、その供給自体を EU で使用する必要はないことも意味しています。従来の通貨と同様に、VAT の対象となります。
2017年、オーストラリアは物品・サービス税(GST)法を改正し、デジタル通貨が他の商品やサービスの支払いに使用される場合、その供給は貨幣供給と同じGST扱いを受ける、つまりGSTには使用されないことを規定した。目的の供給です。法改正の目的は、「デジタル通貨」の定義が「国の法定通貨とほぼ同じ性質を持つ」ようにすることだ。とりわけ、デジタル通貨は、(1) いかなる国の通貨で建てられてもなりません、(2) 他の何かの価値に依存する、またはそこから派生する価値を持つことも、(3) A 権利を供給するための承諾または指示を与えることもできません。ただし、そのような権利がその保有または対価としての使用に純粋に付随するものである場合を除きます。このアプローチは、自国通貨建てのデジタル決済手段や、その価値が他のものの価値に由来するか依存するデジタル決済手段を明示的に禁止していなかったが、デジタル決済手段を要求したヘドクヴィスト判決とは全く対照的である。支払い手段であること以外に目的的な機能はありません。したがって、オーストラリアの税法では、デジタル決済手段が、その価値が他のものに依存している、または他のものから派生しているという理由で「デジタル通貨」の定義を満たさない場合、それは「仕入税」の金融サービス供給として扱われます(つまり、出力 GST は免除されますが、入力税額控除は通常認められません)。
同様に、シンガポールは、2020 年 1 月 1 日以降、デジタル支払いトークンを GST の通貨と事実上みなしています。つまり、デジタル支払いトークンでの支払いは、従来の通貨または他の仮想通貨への交換は GST から免除されません。物品サービス税法 (GST 法) の新しいセクション 2A で提案されている「デジタル支払いトークン」の定義は、オーストラリアの「デジタル通貨」の定義とほぼ同じですが、2 つの注目すべき違いがあります。まず、この定義では、(1) 商品やサービスの提供を受け取る、または指示する権利を与えるもの、および (2) 権利が使用された後は交換媒体として機能しないものは除外されます。これは、デジタル通貨が商品の供給を受け取ったり、供給を指示したりする非偶発的権利を提供することを禁止するオーストラリアの GST アプローチよりも厳格ではありません。第二に、トークンはどの通貨で建てることも、発行者によってどの通貨にも固定することもできません。一方、オーストラリアのアプローチでは、トークンをどの通貨で建てることも、その価値を何かに導出したり依存したりすることも認められていません。しかし、法律上の明確な文言にも関わらず、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は最近のe-taxガイダンスの中で、「法定通貨、通貨バスケット、商品、その他の資産に固定または裏付けされたトークン」はデリバティブとみなされるべきであると述べています。 、その供給は、支払いに使用された場合でも、GST フリーの金融サービスの供給を構成します (IRAS 2022、パラグラフ 5.7)。
VAT とステーブルコイン
前述したように、暗号資産の価格は変動するため、一般的に価値の保存手段としては不適切であり、支払い手段や交換媒体としての普及が妨げられています。ステーブルコインは、その価値を他の比較的安定した通貨や資産に固定することでこの問題を解決するために作成されました。ただし、ペッグメカニズムは、オーストラリアとシンガポールのアプローチの下では、ステーブルコインが常に通貨ではなくデリバティブとして扱われることを意味するため、その供給は完全に無視されるのではなく免除され、取引の両当事者にとって実質的および管理的またはコンプライアンスに影響を及ぼします 性的付加価値税インパクト。オーストラリアのアプローチは、支払い手段として使用されること以外の付随的な目的を持つトークンに対するEU裁判所のアプローチよりも寛大ですが、ステーブルコインは必然的に固定されているため、ステーブルコインは単なるカテゴリーであり、通貨とみなされないという事実は変わりません。安定性を確保するために他の資産または通貨に変更します。
それどころか、欧州司法裁判所のアプローチによれば、ペッグメカニズム自体は、通貨または他の資産に関連付けられているかどうかにかかわらず、通貨としてのステーブルコインに付加価値税を課す可能性を排除するものではありません。当事者は主観的にステーブルコインを通貨の代替品とみなしますが、客観的には、商品には支払い手段以外の目的はありません。前者の要件に関する限り、コインまたはトークンの安定性は、当事者がそれをお金の代わりとして使用する可能性が高いという推定をある程度裏付けます。一方、安定性の欠如自体は、伝統的な通貨が VAT 目的で通貨として扱われることを妨げるものではないことを考えると、その相対的な安定性がそれ自体で決定的なものとなるべきではありません。後者の要件の厳格さ(トークンは客観的には支払い手段として以外の目的を持たない)により、支払い手段以外の客観的な目的を持つ可能性のあるハイブリッド ステーブルコインを含むハイブリッド トークンが排除される可能性があります。
**フックや頼み事? **
オーストラリア改正法の説明覚書では、デジタル通貨の価値は従来の通貨と同様、「本質的な価値はないが、交換の目的を達成するために市場の通貨価値の評価から得られるものでなければならない」と考えられている。 。したがって、デジタル支払手段の価値を別の資産または通貨の価値に固定すると、GST の目的上、そのような単位はデジタル通貨としての資格を失い、デリバティブ商品とみなされ、その価格は直接通貨に依存します。原資産または通貨の価値。
しかし、多くの伝統的な通貨も事実上または法律上、為替レートのアンカーとして 1 つまたは複数の主要通貨を使用していることを考えると、なぜ伝統的な通貨または伝統的な通貨のバスケットにペッグすること自体が、非伝統的なデジタル手段から自動的に収益を奪うのかは明らかではありません。支払い GST の目的で通貨として扱われる資格。さらに、ステーブルコインとデリバティブの類似性は完全に正しいわけではありません。ほとんどのデリバティブは、将来の所定の日付または所定のイベントが発生したときの原資産または通貨の価値に基づいて、二者間で権利と義務を生み出す金融契約です。対照的に、ステーブルコイン所有者が発行者または他者に対して持つ権利または請求は無制限でオンデマンドであり、将来の固定日付またはイベントを伴いません。一方、アルゴリズム ステーブルコインまたはシニョレッジ ステーブルコインの場合は資産がないため、裏付けがあり、他の資産と交換することはできないため、その所有者は発行者に対して無担保請求のみを行うことができます。同様に、資産に裏付けされているが、消費者保護規制の欠如などにより、原資産に対する請求権が不明確または存在しないステーブルコインは、たとえそれらの資産が何らかの方法で利用されていたとしても、保有者にその資産に対する請求権を提供しません。そのメカニズムに関係なく、ステーブルコインの価値を維持します。
反対に、主権通貨に関連付けられた安定通貨は、譲渡可能な約束手形、紙幣、またはトラベラーズチェックに似ており、法定通貨の地位を享受できます(つまり、債権者は、債務者が提供する償還可能なステーブルコインを受け入れることが法律で義務付けられていません)契約に別段の定めがない限り、金銭義務を支払います。)ステーブルコインが(中央銀行を通じて)主権国家によって発行されないという事実は、ステーブルコインが付加価値税の目的で貨幣として扱われるべきかどうかを決定するものではない。例えば、商業銀行への債権を表す銀行預金は私的に発行されているが、依然として通貨として扱われる。 。いずれにせよ、私的に発行された特定の種類の非伝統的デジタル通貨を VAT または GST の対象となる通貨とみなすことは、主権国家による発行が前提条件ではないことを暗黙のうちに想定していることになります。同様に、管轄区域が法定通貨の地位を持たない特定の種類のデジタル支払い手段を VAT 目的の通貨とみなしているという事実は、法定通貨の地位が交換媒体および支払い手段としての主な使用の要件ではないことを意味します。実際、VAT 法では一般に、金銭とみなされる品目に法定通貨の要件を課していません。
しかし、ソブリン通貨以外の資産に固定されたステーブルコインは、基礎となる商品の供給が課税対象となる可能性があるため、VATの脱税または回避の懸念を引き起こします。当事者がステーブルコインを交換媒体としてではなく、原資産の供給または代替として使用する意図がある場合、原資産の供給が範囲外でない限り、脱税のリスクが存在します。無税。この問題は、トークンの作成と発行の参入障壁が低いことによってさらに悪化しており、個人がトランザクションをトークンの発行と譲渡として再パッケージ化することで、課税対象の商品供給に対する VAT を回避できる可能性があります。フィンテックの規制枠組みはまだ開発の初期段階にあり、多くの管轄区域がイノベーションや起業家精神を妨げないように規制制度を設計する必要性を表明している。しかし、規制の不在または不一致により、税務当局が原資産の取引やその存在を監視することがさらに困難になる可能性もあります。
したがって、オーストラリアとシンガポールのアプローチに基づく、デジタル決済単位の価値を他の商品の価値に関連付けてはならないという要件は、この潜在的な漏洩と回避に対処する手段として合理的に解釈できます。 CJEU のアプローチは、この要件を課すものではなく、取引当事者の主観的な意図と、トークンがお金の代わりとして使用されているかどうかに焦点を当てます。主観的意図テストでは、その価値が他の資産に結びついているトークンを除外することなく、さまざまな関連要素を全体として考慮することができますが、実際には確認するのがより困難になる可能性があり、納税者や税務当局の性別による税金の決定が低下する可能性があります。
混合
トークンには複数の機能特性がある場合があるため、税金やその他の目的で分類する際にさらなる課題が生じます。ヘドクヴィストにおける欧州連合司法裁判所の客観的検証では、脱税と租税回避の問題、つまり、交換媒体として以外の目的を果たすトークン(つまり、トークン)に VAT 条件で通貨と同様の利益を与えることの拒否が取り上げられました。純粋な支払いトークン)。このアプローチでは、他の種類のトークンは VAT の目的では金銭とはみなされず、既存の免除の資格を得るほど金融取引に十分に類似していない限り、その供給品は一般に課税されます。
ただし、他の機能が組み込まれた多くのトークンは、交換媒体や支払い手段として広く受け入れられるようになる可能性があります。この点に関して、オーストラリアのスピンオフテストはEUのアプローチよりも厳格ではないようで、主に支払いトークンとして設計されたトークンは、その通貨の非支払い機能が媒体としての使用の主な目的である限り、デジタル通貨とみなされることが認められている。交換機能が付いています。オーストラリアの修正法案の説明覚書で説明されているように、その目的は、「取引を確認するための分散台帳の更新など、多くのデジタル通貨の運用に共通する副次的な機能が、デジタル通貨としてのこれらの通貨のステータスに影響を与えないこと」を確保することです。 」。
シンガポールの GST 法における支払い手段のテストは、3 つのアプローチの中で最も寛大であり、ハイブリッド トークンの非支払い機能が主要であるか付随的であるかの範囲に制限はありません。代わりに、不払いの特典や権利が使い果たされた後の交換媒体および支払い手段としてトークンが使用できるようになります。ただし、トークンは給付金や権利がなくなった後も支払い手段として存在し続けるため、このアプローチではマネーサプライとトークンの供給との線引きに課題が生じます。これは、IRAS e-Tax ガイドの例 2 の事実によって説明できます。
例 - 指定されたサービスを受けるために使用され、交換媒体として使用できるデジタル支払いトークン
StoreX は、X 社の分散ファイル ストレージ ネットワーク専用の支払い方法として設計されたデジタル トークンです。 ICO の条件に基づき、StoreX は指定された量のファイル ストレージ スペースに対する永久的な権利を所有者に付与します。このトークンは、一定量のファイル保管権利を行使した後でも、X 社のプラットフォーム上で他の販売者の商品やサービスの支払いに使用することもできます。 StoreX は、デジタル支払いトークンの他のすべての条件が満たされている場合、デジタル支払いトークンとしての資格を持ちます。
この例では、StoreX にもファイル保管権限がありますが、X 社による StoreX の最初の発行は物品税徴収の対象ではないため、通貨供給とみなされます。トークンがファイルを保存する権利のみを持っていると仮定すると、トークンは製品証明書とみなされ、証明書の発行時に GST が支払われることになります。 StoreXは決済機能を備えているため、商品券ではなく通貨として扱われ、提供されるファイルストレージサービスには課税されません。